不動産相談
相談受付
当センターでは、不動産取引に関するご相談を
電話にて無料で受け付けています。
専用電話:03-5843-208111:00~15:00(土日祝、年末年始 除く)
相談内容:不動産取引に関する相談(消費者、不動産業者等のご相談に応じます)
<ご注意>
◎ たいへん多くの方からご相談を受け付けており、通話中の場合があります。ご了承ください。
◎ ご相談・ご質問は、簡潔にお願いします。
◎ 既に訴訟になっている事案については、原則ご相談をお受けできません。ご担当の弁護士等と協議してください。
ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
なお、改正民法による『契約不適合責任』の概要を、次に掲載しております。
瑕疵担保責任から契約不適合責任への転換と、本ホームページ掲載の紛争事例に関して
相談事例紹介
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
なお、掲載にあたっては、プライバシーの保護のため、相談者等の氏名・企業名はすべて匿名にしてあります。また、参照条文は、事例掲載日現在の法令に依っています。
(2ヶ月に1回の掲載です。)
(監修:松田 弘 弁護士)
2023年02月の事例
賃貸 | → 相談事例一覧(賃貸) |
連帯保証人は、定期建物賃貸借契約期間終了後の明渡猶予期間中の賃借人の債務を保証する義務があるか。 | 2302-R-0260 |
残置エアコンの修理義務の帰属と媒介業者の責任 | 2302-R-0259 |
居住用建物賃貸借における借主からの中途解約に対するペナルティ | 2302-R-0258 |
売買 | → 相談事例一覧(売買) |
宅建業者がチラシ配布のために集合ポストのあるマンション内に立ち入ることができるか。 | 2302-B-0316 |
消費者契約における消費者契約法と宅建業法の適用いかん | 2302-B-0315 |