当センターでは、不動産取引に関するご相談を
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ホームページに掲載しています不動産相談事例の「回答」「参照条文」「参照判例」「監修者のコメント」は、改正民法(令和2年4月1日施行)に依らず、旧民法で表示されているものが含まれております。適宜、改正民法を参照または読み替えていただくようお願いいたします。
ここでは、当センターが行っている不動産相談の中で、消費者や不動産業者の方々に有益と思われる相談内容をQ&A形式のかたちにして掲載しています。
掲載されている回答は、あくまでも個別の相談内容に即したものであることをご了承のうえご参照ください。
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売買事例 0711-B-0043掲載日:2007年11月
新築分譲物件を転売した場合の品確法上の瑕疵担保責任の承継
2年前に新築分譲物件を購入した人が、その物件を転売した場合、品確法上の瑕疵担保責任に対する権利は、次の購入者に対しても承継されるか。
事実関係 | |
当社は媒介業者であるが、ある業者の新築分譲物件を2年前に購入した顧客から、その購入した物件を売却して欲しいとの依頼を受けた。 | |
質問 | |
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回答 | ||||||||||||||
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参照条文 | ||||||||||||||||||||
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監修者のコメント | |
品確法の立法作業の過程において、売主又は請負人は転売によって取得した者に対しても瑕疵担保責任を負うことが、消費者保護につながるので、そのような制度にすべきだという意見もあった。しかし、直接の契約関係にない者にも契約責任と同じ責任を負わせるのは、民事法の原則的考えにもとるということで採用されなかった。したがって、結論としては【回答】のとおりであって、当初の買主は、たとえ建物の譲渡により所有者でなくなったとしても、契約当事者としての権利を行使できる地位に変りはない。転売の当事者間で、売主の旧売主に対する瑕疵担保責任追及の権利行使義務を明定しておくのも一つの方法である。 |