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不動産取引のトラブルを如何に防ぐか ~「特約・容認事項」の重要性とその作成方法のポイント~

  • フォローアップ研修
  • 会場型(オンライン同時開催)

不動産取引のトラブルを如何に防ぐか ~「特約・容認事項」の重要性とその作成方法のポイント~

実施概要
開催日時 2025年11月5日(水)13:30~16:30 ※受付開始13:00~
研修形式 会場型(オンライン同時開催)  ※事前課題・事後課題はありません。
受講方法

(会場受講をお申込みの方)
・当日、会場でご受講ください。(受付開始13:00~)
(オンライン受講をお申込みの方)
・Zoomウェビナーを使用しての受講となります。
(ログイン開始13:00~ ※研修開始時間の5分間前までにログインしてください)

カテゴリー 重要事項説明
研修詳細

不動産トラブルは、取引した物件の状況、内容が買主が期待した内容と異なるときに発生しますが、その原因としては、基本的な不動産取引に関する知識不足、物件の調査不足、不正確な説明、契約内容が曖昧等があります。
特に民法改正により売主の担保責任は「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」となり、買主が利用できる救済手段(履行の追完請求、代金減額請求など)が増えたことや、責任の性質が法定責任から契約責任になったことで、売主の責任は格段に重いものとなりました。不動産の売買取引において契約条項を理解しないまま契約するリスクは一段と高まったと言えます。
~法改正から数年を経た今、実務の焦点は「契約内容の明確化」へ
不動産取引のトラブルを未然に防ぐために、媒介担当者は綿密な調査を行い、売主、買主に対してわかりやすく適切な説明を行うことは必須ですが、それに加え、「契約の内容に適合しているか」が問われる新ルール下、顧客との合意事項を売主・買主の双方に対する公平性を保ちながら特約や容認事項として書面に具現化する能力が求められます。
本講座では、特約・容認事項の重要性と、具体的な事例に基づいて、トラブルを未然に防ぐための特約・容認事項の作成手順・要素を学ぶほか、現場で役立つ特約例を多数紹介いたします。
民法改正の検討委員も務めた講師が、法改正の趣旨と現場実務の両面から、最新の注意点と対応策を徹底解説します。

【講義内容(予定)】(主要項目)
1. 特約・容認事項の重要性について
2. 特約・容認事項(売買編)

会場

AP市ヶ谷 5階 Dルーム(東京都千代田区五番町1-10 市ヶ谷大郷ビル)
(交通機関)
JR線・有楽町線・南北線・都営新宿線「市ヶ谷駅」より徒歩1分

※TKP市ヶ谷カンファレンスセンターではなく「AP市ヶ谷」ですので、ご注意ください。

※オンライン型の方は、PC等でZoomにログインの上オンラインで講座を受講します。

 

受講料

カレッジ会員:無料 ※ページ下部にあるお申込みボタンより、講座へのお申込みが必要です。

カレッジ会員ではない方:14,000円(税込)

【カレッジ会員とは】

別途お申込みが必要な「フォローアップカレッジ」へお申込みいただいた方です。詳細は、こちらをご確認ください。

※フォローアップカレッジ2025のお申込み受付は終了いたしました。

申込み締切 2025年10月31日(金)12:00
持ち物および受講のご案内

(会場受講の方)※持ち物
・受講票(受講料お支払い後にメールにてお送りします)
・筆記用具
(オンライン受講の方)

・開催日の前営業日または前々営業日(当センターは土日祝休み)にご案内メールをお送りします。

・上記メールにレジュメのダウンロードURLが記載されていますので、ダウンロードしてお手元に準備していただいた上で当日ご受講ください。※添付にてお送りする場合もございます。

その他のご案内(1)

※この研修(フォローアップ研修)は公認 不動産コンサルティングマスターの更新要件となる研修ではありませんのでご注意ください。

(カレッジ会員の方へ)
カレッジ会員は後日動画配信視聴可能です。視聴開始日になりましたら、ご登録のメールアドレスに視聴開始のご案内メールをお送りします。

その他のご案内(2)

会場で受講される皆様には、当日「不動産データブック」を無料で進呈いたします。

(不動産データブックとは)

https://www.retpc.jp/chosa/databook/

講師情報
柴田 龍太郎

柴田 龍太郎(深沢綜合法律事務所  弁護士)

1981年検事任官(東京地検、徳島地検)。1984年弁護士登録。1998年4月から2001年3月最高裁判所の委嘱により最高裁判所司法研修所弁護教官。2005年度から2007年度まで法務大臣の任命により司法試験考査委員(憲法)。
2011年度~2014年度 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会主催「民法改正動向をふまえた宅地建物取引制度のあり方に関する研究会」委員。
その他民法改正に対応した委員などを歴任。


※この研修は 公認 不動産コンサルティングマスターの更新要件となる研修ではありません。

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