分野:税制
内容:特定事業用資産の買換え特例
個人における特定の事業用資産の買換え特例(以下、本問において「この特例」という。)に関する記述のうち、適切なものはどれか
(1)買換資産を先行取得する場合の取得時期については、譲渡資産を譲渡した事業年の開始日の前1年以内に取得することが原則であるが、工場建設等のための宅地造成、工場等の建設移転等に要する期間が1年を超えるなどやむを得ない事情がある場合は、譲渡した年の前3年以内に取得することも認められる。
(2)買換え後の資産についてはその取得の日から1年以内に事業の用に供しなければならないが、事業の用に供するうえで工場等の建設移転に要する期間が1年を超えるなどやむを得ない事情がある場合は、最長3年以内の税務署長が認めた日まで、事業の用に供する時期を延長できる。
(3)所有期間の要件を満たす事業用の土地建物の譲渡価額が8,000万円、取得費・譲渡費用2,000万円、買換えで取得する事業用の土地建物の取得価額が7,000万円で、課税繰延割合80%としてこの特例を受ける場合、収入金額は2,400万円、取得費・譲渡費用は600万円と計算され、譲渡所得金額は1,800万円となる。
(4)この特例の適用を受けた場合、買換資産の取得の時期は譲渡資産の取得の時期となり、取得価額は買換資産の実際の取得価額となるので、将来、その買換資産を売却した場合において、当該資産をこの特例を受けずに通常購入し同じ所有期間で売却するときと比較しても、買換資産の売却時の譲渡所得の金額が大きくなる訳ではない。