Aは、平成26年10月1日に、B銀行から借り入れをして甲マンションの一室(本物件)を購入して所有権移転登記を行い、同日、B銀行のために設定した抵当権の登記もなされた。 平成27年4月1日、Aは、Cに対して本物件を賃貸し、同日、Cは居住を開始した。その後、AはB銀行に対する借入金を返済しなかったことから、平成28年3月1日に競売の手続が開始され、Dが買受人となり、同年9月1日に代金が支払われて所有権が移転し、同年9月8日に、本物件はDが所有者である旨の登記がなされた。この場合に関する次の記述のうち、不適切なものを一つ選びなさい。
(1)Cが本物件の引渡しを受けたのが平成27年4月1日であって、Dが所有権移転登記を経由したのが平成28年9月1日であるから、Cは、Dに対して、賃借権を対抗することができる。
(2)CがDに対して本物件を明け渡す際には、Aに対して預け入れていた敷金の返還請求をDに対してすることはできない。
(3)Dが所有者である旨の登記を経由しても、Cは、直ちに明渡しをする義務はない。
(4)Cは、Dが所有権を取得してから自らの明渡しを完了するまでの間、本物件を使用したことの対価を支払わなければならない。