位置指定道路に接する敷地の媒介をするにあたり、次の記述のうち、不適切なものを一つ選びなさい。
(1)位置指定図又は位置指定申請図面に記載の幅員と現況幅員との照合を行ったところ、現況幅員は4.2mあったが、指定図の幅員は4.5mであった。すでに建物が立ち並んでいるので、特に建築上の問題はない。
(2)行き止まり道路の長さを測ったところ、37mであった。この道路(幅員5m)の奥に面している敷地は、位置指定道路に面していない可能性がある。
(3)既存道路との交差部には、2辺をそれぞれ2mとする二等辺三角形のすみ切りを設ける必要があるが、右図のように、既存道路と斜めに交差する位置指定道路では、片方のすみ切りが不要な場合がある。

(4)位置指定道路に面した売買対象物件の前面の道路幅員は、位置指定図のとおり4mが確保されているが、同じ位置指定道路に面した隣地は、宅地前に花壇を設けているため現況幅員が3.8mとなっている場合、建物を再建築する際に、該当物件の前面部分でなくても、位置指定図どおりの復元や再度位置指定の認定を受けるよう指導される場合がある。