個人の買主が住宅ローンを利用してマンションを購入する場合において,売買契約に次のようなローン条項を設ける際における次の記述のうち,不適切なものを一つ選びなさい。
(1)仲介業者としては、買主に住宅ローンの事前審査を受けてもらい、金融機関の事前承認を得た上で売買契約を締結してもらうようにすべきである。
(2)上記ローン条項の第1項は、「標記の融資承認予定日までに、融資の全部又は一部について買主の責に帰すべからざる事由により承認を得られないとき…」とすべきである。
(3)買主において、都市銀行のいずれかに融資申し込み予定であるが、契約締結時までに融資申込み先を絞り込むことができないときは、「融資機関名・取扱支店名」の欄が空欄ではローン条項が成立しないので、ひとまず「都市銀行」とだけでも記載すべきである。
(4)上記ローン条項の第3項として、「買主は,標記の融資のうち、いずれか一つの融資の全部について承認が得られたときは、当該融資金額だけで売買代金支払いのための資金調達ができるため、第1項の解除権を行使することはできない」を追加すべきである。