Real estate Consulting Master

公認 不動産コンサルティングマスターとは

国家資格である宅地建物取引士、不動産鑑定士、一級建築士
その専門性を活かしながら「不動産価値の創造と最大化」を目指す
わが国、唯一の不動産コンサルティングの資格です。

公認 不動産コンサルティングマスター登録者数 約15,300名
※令和6(2024)年3月現在

内、令和5(2023)年度新規登録者数 399名

資格特性とアドバンテージ

必要とされる知識・能力
【事業・実務】
不動産を取り巻く環境の分析能力、マーケティング能力、事業計画能力、さらには不動産投資や資産の組み換え、不動産の証券化、相続対策等、幅広い知識が求められます。
【法律】
不動産の公法的規制の側面(都市計画法、建築基準法など)と、不動産の私法的側面(民法、商法、借地借家法、不動産登記法など)に関する知識が求められます。
【税制】
不動産の取得・保有・運用・売却に係る税制、有効活用事業等に関連する税制、特例・租税特別措置等の概要、不動産証券化の税務などの知識が必要です。
【建築】
都市計画法・建築基準法等の法的知識及び設計・施工・建物維持管理等に関する知識が必要となります。リフォームや省エネ対応の促進なども押さえておく必要があります。
【経済】
「経済動向が不動産市場にどのような影響を与えているのか」という観点から、不動産を取り巻く経済情勢(国内にとどまらず、世界的な動向まで)を⾒据えた知識・分析能力が問われます。
【金融】
金融市場の緩和や引締めが不動産市場にどう影響するのか。金融政策の内容、金利水準や株価などの知識と、投資対象資産としての知識が求められます。

さらに、マスター登録には各資格における実務経験※1が必要であり、
「倫理規程」「継続的な能力向上要件※2」が定められた信頼性の高い資格です。
※1 実務経験5年以上、または実務経験3年以上5年未満の場合はセンターが指定する講習を修了すること
※2 登録後は5年ごとの更新が必要となります。

資格アドバンテージ

●宅建業務とは分離独立した業務として報酬受領が可能

不動産コンサルティング業務は、「不動産に関する専門的な知識・能力を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」であり、一定の要件のもと、宅地建物取引業務とは分離独立した業務として報酬が受領できます。

●法令上の制度に関する人的要件

「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定された方は、下記の資格を獲得。
(1)「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格
(2)「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格
(3)「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格

●相続対策専門士

相続税の課税強化や相続法の改正など、「不動産相続」の専門家が必要とされる場面が増えています。公認 不動産コンサルティングマスターの中でも『相続対策専門士』の資格を取得して、相続対策のスペシャリストを表明する方が増えてきました。

『相続対策専門士コース』は、顧客の固有かつセンシティブなニーズを把握し、解決に導くための提案力を高めることを目的とした講座です。少人数でのグループディスカッションを通して、事例を基に課題を抽出し提案まで導き出すことで、集中的に専門力を深めていきます。


●不動産エバリュエーション専門士

「エバリュエーション」とは「評価」のこと。『不動産エバリュエーション専門士』は、依頼者の所有する資産を、多角的な視点から分析・評価し、最も有効に活用する方策を導き出すスペシャリストです。

『不動産エバリュエーション専門士コース』では、「提案力」の源泉となる、マーケティング、事業収支の作成、投資分析、リスクの把握、リノベ、コンバージョンの検討方法など、不動産エバリュエーション評価書を作成するための力に特化したカリキュラムを用意しています。併せて、発想や企画の源泉となる様々な事例に触れることで提案の幅を広げていきます。

『相続対策専門士コース』は3日間、『不動産エバリュエーション専門士コース』は5日間の研修を受け、修了試験や課題審査等、各コースの修了要件を満たした方が各「専門士」に認定されます。認定後は1年ごとの更新が必要です。

不動産コンサルティング技能登録制度

不動産コンサルティング技能登録制度は、(公財)不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第21条第1項第3号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び能力に関する試験を行い、試験に合格し不動産等に関する一定年数以上の実務経験を有する等の要件を満たして登録した方を「公認 不動産コンサルティングマスター」として当センターが認定し、「公認 不動産コンサルティングマスター認定証」等を交付することにより、一定水準の知識及び能力を有していることを証明するものです。

公認 不動産コンサルティングマスターの
パンフレット(PDF)をこちらから
ダウンロードいただけます
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株式会社大京穴吹不動産
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