「登録実務講習」とは、宅地建物取引業法及び同法施行規則に基づき、公益財団法人不動産流通近代化センターが 国土交通大臣の登録を受けた講習機関として実施する講習です。
宅地建物取引主任者資格試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、登録申請時までに宅地建物の取引に関する実務経験が2年以上必要です。
実務経験が2年に満たない方は、この登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する、宅地建物取引主任者資格の登録要件を満たすことができます。
※ 実務経験の算定方法等の詳細については、宅地建物取引主任者資格試験受験地である、都道府県の担当窓口にて確認ください。