平成5年度からです。
なお、平成25年1月から、資格者の名称が「公認 不動産コンサルティングマスター」に変更となりました(従来は「不動産コンサルティング技能登録者」)。
この試験・登録事業は、不動産特定共同事業法施行規則に基づき、当センターが国土交通省の登録を受けて実施しているものであり、同法に基づく登録証明事業とされています。
これにより、公認 不動産コンサルティングマスターは、同法が規定する「業務管理者」となるための人的要件の一つとなっているなど、準公的な資格であるといえます。
「公認」とは、どういう意味ですか?
国土交通省や国土交通大臣の認定ですか。
(公財)不動産流通推進センターが、社会に対して認定する、という意味です。
上記のとおり、登録証明事業になっていますが、個々の「公認 不動産コンサルティングマスター」を国土交通大臣等が認定する訳ではありませんので、資格の表示等についてはご注意ください。
公認 不動産コンサルティングマスターは何名位いますか?
令和5年6⽉現在、約15,300名の方が公認 不動産コンサルティングマスターの認定を受けています。
受験申込時点で次の①~③のいずれかに該当する方です。
① 宅地建物取引士(旧・宅地建物取引主任者)資格登録者で、現に宅地建物取引業に従事している方、または今後従事しようとする方
② 不動産鑑定士資格登録者で、現に不動産鑑定業に従事している方、または今後従事しようとする方
③ 一級建築士資格登録者で、現に建築設計業・工事監理業等に従事している方、または今後従事しようとする方
※「公認 不動産コンサルティングマスター」の認定のためには、①~③についての資格登録後、その業務(①については不動産業)に関する5年以上の実務経験を有すること等の要件が必要です。詳しくは、
こちらをご覧ください。
取引士(取引主任者)登録を申請しており、お申し込み時に、登録番号が判明していれば、受験は可能です。
宅地建物取引士(旧 宅地建物取引主任者)の資格登録後5年の実務経験がないのですが、受験はできますか?
資格登録があれば、受験は可能です。ただし、試験合格後、公認 不動産コンサルティングマスターの登録をするためには、以下(イ)または(ロ)が必要です。
登録要件(イ)宅地建物取引士(旧 取引受任者)の登録後5年の実務経験の証明
登録要件(ロ)(令和5年10月以降運用開始)資格登録後3年以上の実務経験の証明後に受講可能となるセンター指定の不動産コンサルティング技能研鑽に特化した一連の講座を修了していること。
不動産鑑定士の資格登録後5年の実務経験がないのですが、受験はできますか?
資格登録があれば、受験は可能です。ただし、試験合格後、公認 不動産コンサルティングマスターの登録をするためには、以下(イ)または(ロ)が必要です。
登録要件(イ)不動産鑑定士の資格登録後5年の実務経験の証明
登録要件(ロ)(令和5年10月以降運用開始)資格登録後3年以上の実務経験の証明後に受講可能となるセンター指定の不動産コンサルティング技能研鑽に特化した一連の講座を修了していること。
一級建築士の資格登録後5年の実務経験がないのですが、受験はできますか?
資格登録があれば、受験は可能です。ただし、試験合格後、公認 不動産コンサルティングマスターの登録をするためには、以下(イ)または(ロ)が必要です。
登録要件(イ)一級建築士の登録後5年の実務経験の証明
登録要件(ロ)(令和5年10月以降運用開始)資格登録後3年以上の実務経験の証明後に受講可能となるセンター指定の不動産コンサルティング技能研鑽に特化した一連の講座を修了していること。
いいえ。
受験にも役立つものとして、不動産コンサルティング地方協議会が実施している「基礎教育」等がありますが、講習会等への参加は受験資格には含まれません。宅地建物取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格登録があれば、受験は可能です。
スマートフォンやタブレットでも受験申込みはできますか?
パソコンでのお申し込みをお勧めします。スマートフォンやタブレットでお申込みされている方もいらっしゃいますが、機種によっては、対応していないものもあるようですので、ご注意ください。
受験申込みをキャンセルすることは可能ですが、一旦収納した受験手数料は、受験資格審査で受験資格を認められな
かった場合や、当センターの責により試験を受けることができなかった場合を除き返還しません。
※病気・怪我によるキャンセル・返金も承っておりませんので、受験当日まで体調管理には十分お気を付けください。
ご変更を当センターまでご連絡ください。
受験票・合格通知の送付に関しては、変更期限がございます。変更期限が過ぎた場合は、郵便局に転送届を出すなど対応してください。
令和5年10月3日まで変更可能です。当センターまでご連絡ください。
※それ以降の変更は一切お受けできませんのでご注意ください。
札幌・仙台・東京・横浜・静岡・金沢・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・沖縄 からお選びいただけます。
車いすを使用していますが、バリアフリー会場はありますか?
お申込前に当センターまでご連絡ください。
※車いすご使用の方または身体の具合の悪い方等は、お申込時、必ず「身障者等の申し出」欄にその状況を具体的に入力してください。状況によっては、当センターの指定する試験会場等で受験していただくことがあります。
ガイダンス 午前10時15分~10時30分
択一式試験 午前10時30分~12時30分
記述式試験 午後 2時00分~ 4時00分
試験期間中の途中退出は、体調が悪くなった場合など以外、原則として認めません(受験放棄の扱いとなります)。
試験問題の解答は公表されますか?
いつ、どのように公表されますか?
合格発表の令和6年1月12日(金)に当センターのホームページに公開します。公開期間は2週間です。
次の4点を持参してください。
① 受験票(※必ず「顔写真」を貼付すること)
② 筆記用具(HBまたはBの鉛筆・シャープペンシル、消しゴム)
③ 腕時計(スマートウォッチおよび携帯電話等の通信機器を時計として使用することはできません。)
④ 電卓(記述式試験のみ使用可)
金融(ローン)電卓・辞書機能付・通信機能付きのものは使用不可。
計算機能のみのものに限ります。
宅地建物取引士(旧・宅地建物取引主任者)の資格登録前に10年間の実務経験がありますが、資格登録後は1年間の経験しかありません。この場合、登録できますか?
できません。
実務経験は、資格登録後の経験年数となります。
過去に勤務していた企業が廃業等していて、実務経験証明書に印をもらうことが難しいのですが、どうしたらよいですか?
自分が企業の代表者ですが、自分で実務経験証明書に印を押せば良いですか?
ご自身では証明できません。
こちらをご覧ください。
出向しています。出向元・出向先、どちらに証明印をもらえばよいですか?
同じ会社内で、支店や部署異動をしています。1行で記入してよいですか?
同一勤務先であっても、事務所、部、課の所属が変更になった場合は欄を改めて記入してください。
宅地建物取引士(主任者)・不動産鑑定士・一級建築士の資格の登録日が月末ですが、その月から実務経験としてカウントできますか?
上記資格の登録日にかかわらず、登録した月1カ月分を実務経験としてカウントできます。
例:平成23年4月25日に取引士登録した場合は、4月からカウントしていただけます。
参考:勤務を変更または終了した月は算入できません。ただし月末まで勤務した場合、1カ月として算入します。
試験に合格してから数年後に、登録することは可能ですか?
可能です。
ただし、合格した日の属する年度の翌々年度の3月末日の翌日以降に登録申請する場合は、当センターが課す「演習問題」の解答が必要となります。
例:令和5年度試験受験者の場合
令和8年4月1日以降に登録申請される場合は、演習問題への回答が必要になります。
なお、令和元年度以降の合格者は、試験に合格した年度に5年を加えた年度末までに、不動産コンサルティングマスターへの登録申請、あるいは以下の試験合格者名簿への登載継続申請のいずれも行わない場合は、試験合格の効力は
消滅します。
期間中に登録要件を満たされない方が試験合格の効力を消滅させないためには、当センターが課す要件(レポート提出や講座への出席などを予定。)を満たし、
試験合格者名簿への登載継続申請の手続きを行っていただく必要があります。
この手続きについては、期日が近づきましたら対象者に当センターよりご案内いたします。
例:令和5年度試験受験者の場合
令和11年3月末日までに登録申請されない場合は、当センターが課す要件を満たして試験合格者名簿への登載継続申請が必要になります。
宅地建物取引士の資格登録をしていますが、取引士証の交付を受けていません。この場合、不動産コンサルティングマスターの登録は可能ですか?
できません。
宅地建物取引士を受験資格とされた方が新規登録する場合には、有効な宅地建物取引士証を保有されていることが条件となっており、また、取引士証のコピーをご提出いただいています。
公認 不動産コンサルティングマスターの登録(認定)後の更新とはどういう手続きですか?
公認 不動産コンサルティングマスターの認定及び認定証等の有効期間は、登録年度の翌年度から5年後の3月31日までです。 登録(認定)の更新には、一定の要件を満たした上で、更新の申請手続を行うことが必要です。更新手続きの詳細については、
こちらをご覧ください。
更新をせずに認定証の有効期限を徒過した場合は登録抹消となります。再度登録するためには、不動産コンサルティング技能試験を再度受験し、合格することが必要となります。