不動産コンサルティング技能試験

不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、(公財)不動産流通推進センターが 国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。 

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不動産コンサルティング技能試験合格後、
公認 不動産コンサルティングマスターの登録へ

技能試験に合格し、公認 不動産コンサルティングマスターへ

不動産コンサルティング技能試験は、宅地建物取引士(旧 取引主任者)資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者を対象に毎年1回行われ、合格者は、(1)宅地建物取引士(旧 取引主任者)資格、(2)不動産鑑定士、(3)一級建築士の登録後、(1)は不動産に関する業務、(2)は不動産鑑定業、(3)は建築設計業・工事監理業等の一定期間の実務経験を有することを証明のうえ、登録要件(※)を充足し、申請することができます。

(※)登録要件(イ)
申請時点で(1)(2)(3)いずれかの受験資格を保有し、各資格登録後5年以上の実務経験を有すること。

(※)登録要件(ロ)(令和5年10月以降運用する新要件)
申請時点で(1)(2)(3)いずれかの受験資格を保有し、各資格登録後3年以上の実務経験を証明後に受講可能となるセンター指定の不動産コンサルティング技能研鑽に特化した一連の講座を修了していること。

不動産コンサルティング技能試験受験資格

下記いずれかの国家資格

・宅地建物取引士(旧取引主任者)
・不動産鑑定士
・一級建築士
不動産コンサルティング技能試験
合格!

合格の効力は、試験合格年度から5年度目の3月末日まで有効です。
詳細は、下記「1. 試験合格効力と登録申請」をご参照ください。

登録要件(イ)
各資格登録後、実務経験5年以上
or
登録要件(ロ)
(令和5年10月以降運用開始)
各資格登録後、実務経験3年以上を証明後センター指定の不動産コンサルティング技能研鑽に特化した一連の講座を修了
公認 不動産コンサルティングマスター
(5年毎に更新:認定証の有効期限を徒過した場合は登録抹消となります)
公認 不動産コンサルティングマスターには倫理規程があります。
公認 不動産コンサルティングマスターには登録抹消要件があります。

試験合格後の登録手続(手続きは、すべてWebからの申請)

1.試験合格効力と登録申請

試験に合格した方は、自動的に試験合格者名簿に登載されます。
令和5年度試験の合格の効力は令和11年3月末日(令和10年度末:試験合格年度から5年度目の3月末日)まで有効です。その間に不動産コンサルティングマスターへの登録要件を満たされた方は、いつでも登録を申請することができます。
ただし、令和8年4月1日以降に登録を申請する場合、当センターが課す「演習問題(注)」に合格することが必要です。

(注)出題範囲:事業、経済、金融、税制、建築、法律
  出題数:40問
  合否判定基準:28問以上の正解を得ること

なお、令和11年3月末日までに不動産コンサルティングマスターへの登録申請、あるいは以下の試験合格者名簿への登載継続申請のいずれも行わない場合は、試験合格の効力は消滅します。

期間中に不動産コンサルティングマスターへの登録要件を満たされない方が試験合格の効力を消滅させないためには、令和11年3月末日までに当センターが課す要件(レポート提出や講座への出席などを予定。)を満たし、試験合格者名簿への登載継続申請の手続きを行っていただく必要があります。 この手続きについては期日が近づきましたらご案内いたします。

2.登録要件

次の(1)から(3)のいずれかが登録要件です。なお各項目の下線部分については令和5年10月以降運用開始します。

(1) 宅地建物取引士(旧 取引主任者)資格登録後、不動産に関する5年以上の実務経験を有すること、または3年以上の実務経験を積んだのちセンターが指定する講習を修了し、登録申請時において有効な宅地建物取引士証(旧 取引主任者証)の交付を受けていること。

(2) 不動産鑑定士登録後、不動産鑑定に関する5年以上の実務経験を有すること、または3年以上の実務経験を積んだのちセンターが指定する講習を修了し、登録申請時において不動産鑑定士の登録が消除されていないこと。

(3) 一級建築士登録後、建築設計業・工事監理業等に関する5年以上の実務経験を有すること、または3年以上の実務経験を積んだのちセンターが指定する講習を修了し、登録申請時において一級建築士の登録が消除されていないこと。(ただし、この要件は、平成25年度以降の不動産コンサルティング技能試験合格者より、一級建築士資格で受験した方について適用)

3. 登録

試験合格後、登録要件を満たされた方は、登録を申請して「公認 不動産コンサルティングマスター」の認定を受けることができ、「公認 不動産コンサルティングマスター」認定証書及び認定証が交付されます。申請から認定証等の交付までの日程(四半期毎の交付)等につきましては、合格時にご案内いたします。

認定及び認定証等の有効期間は、登録年度の翌年度から5年後の3月31日までです。 登録(認定)の更新には、一定の要件を満たした上で、更新の申請手続を行うことが必要です(更新手数料10,900円 消費税等込)。更新手続きの詳細については、こちらをご覧ください。

更新をせずに認定証の有効期限を徒過した場合は登録抹消となります。再度登録するためには、不動産コンサルティング技能試験を再度受験し、合格することが必要となります。

4.登録手数料

19,000円 (消費税等込)

※消費税率の改定等により手数料が変更となる場合があります。

5. 登録の欠格事由

次のいずれか一つに該当する方は、登録を受けることができません。

(1) 登録申請日において、登録要件である、各業務に関する「5年以上の実務経験」を有していない方、または「令和5年10月以降運用開始する要件=3年以上の実務経験証明後センター指定の講習等の修了」をしていない方

(2) 登録申請日において、有効な宅地建物取引士証(旧 取引主任者証)の交付を受けていない方、不動産鑑定士または一級建築士の登録を消除されている方

(3) 精神の機能の障害により不動産マスターとしての業務を適切に遂行するに当たる必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(4) 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない方

(5) 破産者で復権を得ない方

(6) 受験資格の業務に関し、次に該当する方

①宅地建物取引業法第68条の規定により宅地建物取引士(旧 取引主任者)としてすべき事務を禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過しない方

②不動産の鑑定評価に関する法律第40条の規定により不動産鑑定士が不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価の業務を行うことを禁止され、その禁止期間の満了の日から5年を経過していない方

③建築士法第10条の規定により一級建築士に関する業務の停止を命じられ、その業務停止期間の満了の日から5年を経過していない方

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

6. 登録申請書類

登録申請に必要な主な書類は、下記のとおりです。

①実務経験証明書(申請者が代表者の場合は、同業者の代表者、または所属団体長による証明書)

②現住所を確認できる本人確認書類(住民票、運転免許証、宅地建物取引士証(旧 取引主任者証)等)

③登録申請日において、有効な宅地建物取引士証(旧 取引主任者証)の写し、不動産鑑定士または一級建築士の登録を受けていることを証する書面の写し

7. 実務経験証明書

実務経験証明書は試験合格後にコンサルティングマスター登録要件を証明するものとして当センターの指定書式に記載していただくものです。

登録申請のためには以下の(イ)、(ロ)いずれかの登録要件の充足が必要です。
(イ)5年以上の実務経験を証明すること
(ロ)(令和5年10月以降運用開始)3年以上の実務経験を証明後センター指定の講習等を修了していること

1.次の(1)~(3)のいずれかが実務経験です。

・(1)~(3)の異なる資格における実務経験を合算することはできません。

・(1)~(3)のそれぞれの実務経験は、通算であればよく、必ずしも連続している必要はありません。

・(1)~(3)の業務を行っている企業に勤務している場合であっても、一般管理部門(経理、総務)等に従事した期間及び長期療養等の期間については、算入することはできません。

(1)宅地建物取引士(旧 取引主任者)資格登録を受験資格として受験された方は、宅地建物取引士(旧 取引主任者)資格登録を受けた後、登録要件(イ)または(ロ)に規定する通算年数の不動産に関する実務経験を有していること。
→「実務」とは、次のいずれかの業務のことです。

・宅地建物取引業における不動産の開発・分譲業務、媒介業務及びこれらの業務に伴う企画、調査、研究等の業務

・不動産賃貸業における不動産の賃貸業務及びこの業務に伴う企画、調査、研究等の業務

・不動産管理業における不動産の管理業務及びこの業務に伴う企画、調査、研究等の業務

(2)不動産鑑定士を受験資格として受験された方は、不動産鑑定士の登録を受けた後、登録要件(イ)または(ロ)に規定する通算年数の不動産鑑定に関する実務経験を有していること。
→「実務」とは、不動産鑑定評価業務のことです。

(3)一級建築士を受験資格として受験された方は、一級建築士の登録を受けた後、登録要件(イ)または(ロ)に規定する通算年数の建築設計業等に関する実務経験を有していること。
→「実務」とは、建築設計業務、工事監理業務のことです。 なお、「構造設計一級建築士」、「設備設計一級建築士」 の登録を受けている方は、5年以上の実務経験を満たしていることが既に証明されていることになります。

2.「実務経験証明書」の証明者は、次のとおりです。
●登録申請者が従業者又は企業の役員(代表者を除く)の場合
 証明者は当該企業の代表者(代表権限を有する者)です。
(支配人登記されている場合は、支配人(支店長、部長)等の証明も可能です。)

●登録申請者が企業の代表者(事業主)又は個人経営の場合
①証明者は、記載する業務内容について十分了知できる同業者の代表者(事業主)等です。
②所属している協会の協会長や支部長の証明も可です。
※登録申請者自身が企業の代表者(事業主)の場合は、自分自身では証明できませんのでご注意ください。

●登録申請者が出向先の実務を実務経験とする場合
証明者は、出向先企業の代表者(事業主)です。

●過去に勤務していた企業が廃業等した場合

①原則として証明者は、登録申請者が勤務していた当時の当該企業の代表者(事業主)です。ただし、当時の代表者の証明を得ることが困難な場合は、当時の上司・同僚の証明で可能です。(この場合、証明者の個人印を押印してください。)

②上記①に該当する場合は、次のいずれか一つの書類を必ず添付してください。
・勤務していた期間の給与所得の源泉徴収票の写し
・勤務していた期間の確定申告書の写し
・年金事務所等において証明する勤務当時の就任期間が証明できる書類
・廃業等した当該企業が登録申請者に交付した従業者証明書の写し
・廃業等した当該企業が宅地建物取引業法の規定により作成した従業者名簿で、登録申請者の氏名が記載されているもの

●勤務先企業に社名変更等があった場合
証明者は、変更後の企業の代表者です。実務経験証明書内の商号変更についての証明欄に、チェックをして証明してください。

登録申請手続きについて詳しくはこちら

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