社会経済環境の変化に伴い、不動産に関するニーズは多種多様なものとなっており、不動産の証券化の進展など不動産をめぐる制度も大きく変化していることから、不動産の有効活用や投資・相続対策等について、高い専門知識と豊富な経験に基づく不動産コンサルティング能力の必要性が高まっています。
不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、(公財)不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第21条第1項第3号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び能力に関する試験を行い、試験に合格し不動産等に関する一定年数以上の実務経験を有する等の要件(※)を満たして登録した方を「公認 不動産コンサルティングマスター」として当センターが認定し、「公認 不動産コンサルティングマスター認定証」等を交付することにより、一定水準の知識及び能力を有していることを証明するものです。
(※)登録要件(イ)
申請時点で(1)(2)(3)いずれかの受験資格を保有し、その資格における5年以上の実務経験を有すること。
(※)登録要件(ロ)(令和5年10月以降運用する新要件)
申請時点で(1)(2)(3)いずれかの受験資格を保有し、その資格における3年以上の実務経験を証明後に受講可能となるセンター指定の不動産コンサルティング技能研鑽に特化した一連の講座を修了していること。
不動産コンサルティング業務は、「不動産に関する専門的な知識・能力を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」であり、一定の要件のもと、宅地建物取引業務とは分離独立した業務として報酬の受領が可能となります。
「業務の独立性と報酬受領の要件」「法令等との関係」についてはこちら
(1) 不動産特定共同事業法に定める「業務管理者」となる人的要件を満たす資格の一つです。ただし、この場合、「宅地建物取引士(旧 取引主任者)」の資格を有していることが必要となります。
(2) 不動産投資顧問業登録規程における一般不動産投資顧問業の登録申請者及び「重要な使用人」、総合不動産投資顧問業の「判断業務統括者」の知識についての審査基準を満たす資格とされ、国土交通大臣の登録を受けることができる人的要件として位置付けられています。
(3) 金融商品取引法(平成19年9月30日施行)において、不動産関連特定投資運用業を行う場合の人的要件として、不動産投資顧問業登録規程に定める総合不動産投資顧問業としての登録を受けていることが規定されました。この資格が、金融商品取引法とも関連付けられたものです。
不動産コンサルティング技能登録制度について詳しくはこちら
不動産コンサルティング技能試験合格後、公認 不動産コンサルティングマスターの登録へ