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	<title>公益財団法人不動産流通推進センター（旧　不動産流通近代化センター）</title>
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	<description>私たちはお客様に信頼される不動産業の健全な発展のための事業を行っています。</description>
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	<item>
		<title>専任媒介契約期間中に、売主が自ら発見した顧客との取引を他業者が媒介することができるか</title>
		<link>https://www.retpc.jp/archives/24110/</link>
		<comments>https://www.retpc.jp/archives/24110/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 05:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[livecast]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相談]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.retpc.jp/?p=24110</guid>
		<description><![CDATA[　当社は不動産の媒介業者であるが、ある物件を購入しようとしている人（本件買主）の紹介を受け、媒介に関与して欲しいとの要請を受けた。購入予定の物件は、売主が既に当社以外の宅建業者と専任媒介契約を締結している物件である。このような場合、売主の自己発見取引ということで、当社がこの物件の売買契約の買主側の媒介をすることはできるか。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
<p>　当社は、売買の媒介業者である。このたび、知人を通じてマンション購入予定者の紹介を受けた。購入予定者は、勤務先の取引先企業の従業員が中古マンションを売りに出していることを知り、このマンションが購入予定者の希望条件を満たしていることから、購入することを決めた。<br />　売主と買主は顔見知りではあるが、買主は住宅ローンの利用を予定しており、かつ不動産のプロである宅建業者を介しての安全で円滑な売買契約を希望しているため、知人から紹介を受けて当社に話を持ってきた。売主もこの買主との契約を望んでおり、当社が媒介することも了解している。<br />　しかし、売主は、既に1か月前に当社以外の宅建業者と専任媒介契約を締結しており、現在、その業者の媒介で当該マンションを売りに出している。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">質　問</h4>
<p>　当社は、他社と専任媒介契約を締結している売主が自ら見つけた買主との間に入り、売買契約の媒介をしても問題ないか。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">回　答</h4>
<p>売主が知人から買主を紹介され、その買主の依頼で、売主が依頼している業者とは別の業者が売買契約の買主側の媒介をすることは問題ない。<br />　ただし、専任媒介契約を締結している業者を排除して別の業者が媒介を成立させるには、売主が専任媒介契約を解除したうえで、改めて売主及び買主が他の業者と媒介契約を締結してから話を進めなければならない。<br />　しかし、売主が専任媒介契約を解除しないまま、他の宅建業者の媒介で売買契約をしてしまった場合は、違約金の支払を請求されることになる。<br />　標準専任媒介契約約款では、専任媒介契約の有効期間内に、契約している宅建業者以外の業者に媒介を依頼することを禁じており、それに反して他の宅建業者の媒介で売買契約をした時は、売主は、先に依頼している業者から約定報酬額に相当する金額の違約金の支払を請求されることになる（標準専任媒介契約約款第2条、第11条）。<br />　売主が自ら発見した買主と契約すること、すなわち自己発見取引は可能であるが、売主が媒介を依頼している業者に対して、その旨を通知しなければならない（同約款第12条）。<br />　媒介契約期間中の媒介契約解除に際しては、依頼している業者から専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求される場合がある（同約款第13条）。要した履行の費用は、現地調査費用（交通費、写真代）、権利関係等調査費用（交通費、謄本代）、販売活動費用（新聞・雑誌等の広告費、通信費）、現地案内交通費、契約交渉に要する費用等の、実際に要した費用である。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:3em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　標準専任媒介契約約款第2条（当事者の表示と用語の定義）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示します。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">　この約款において、「専任媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地又は建物（以下「目的物件」といいます。）の売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができないものとする媒介契約をいいます。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同約款第10条（直接取引）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="4">　専任媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同約款第11条（違約金の請求）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="4">　甲は、専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額（この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。）の違約金の支払を請求することができます。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同約款第12条（自ら発見した相手方と契約しようとする場合の通知）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="4">　甲は、専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結しようとするときは、乙に対して、その旨を通知しなければなりません。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同約款第13条（費用償還の請求）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　専任媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由によって専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">　前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方（ガイドライン）第34条の2関係</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="4">　宅地建物取引業者は、媒介契約の締結に先立ち、媒介業務を依頼しようとする者に対して、不動産取引の全体像や受託しようとする媒介業務の範囲について書面を交付して説明することが望ましい。この場合、交付する書面は、別添1を参考とすることが望ましい。<br />　宅地建物取引業者は、媒介契約を締結する際には、依頼者に専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の相違点を十分に説明し、依頼者の意思を十分確認した上で、媒介契約を締結するものとする。<br />また、宅地建物取引業者は、媒介契約を締結する際に、売買等の契約当事者の一方からのみ媒介の委託を受けることを依頼者に約した場合には、その旨を媒介契約書に明記すること。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">1</td>
<td valign="top" colspan="3">・2　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">3</td>
<td valign="top" colspan="3">　標準媒介契約約款について</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top" colspan="2">・⑵ 　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top" colspan="2">　標準媒介契約約款の運用について</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="">〜&#9317;　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9318;</td>
<td valign="top" colspan="">　履行に要した費用について<br />　宅地建物取引業者が契約の履行に要した費用を請求するに当たっては、現地調査に要する費用として、交通費、写真代、権利関係等調査に要する費用として、交通費、謄本代、販売活動に要する費用として、新聞・雑誌等の広告費、通信費、現地案内交通費、契約交渉に要する費用として、交通費、その他当該媒介契約の履行のために要した費用として明細書を作成し、領収書等で金額を立証して請求するものとする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9319;</td>
<td valign="top" colspan="">〜&#9321;　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">4</td>
<td valign="top" colspan="3">〜7　（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　売却の専任媒介契約は、他の業者に重ねて売却の依頼ができないというものであって、売主・買主双方の媒介の立場が保障されているものではない。したがって、購入予定者が買い受けについて他の宅建業者に依頼することは問題となるものでなく、そのことは本ケースのような、いわゆる自己発見取引の場合も同じである。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>任意売却中の新たな仮差押えの登記とその対応いかん</title>
		<link>https://www.retpc.jp/archives/24109/</link>
		<comments>https://www.retpc.jp/archives/24109/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 05:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[livecast]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相談]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.retpc.jp/?p=24109</guid>
		<description><![CDATA[　当社は、任意売却における第2順位の抵当権者との債権回収額の減額交渉中に、その物件に新たに仮差押えの登記がなされたことを知ったが、そのことを抵当権者に伝えずに、そのまま減額交渉を進めた。<br />　このような場合、当社はその事実を第2順位の抵当権者に伝えるべきであったか。当社は、今後どのように対応したらよいか。そもそもこの仮差押えの登記というのは、どのような登記なのか。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
<p>　当社は媒介業者であるが、先日ある任意売却物件の売却のために、第2順位の抵当権者との間で債権回収額についての減額交渉をしていたところ、その交渉中にその物件に対し他の債権者が仮差押えの登記を行ったという連絡が勤務先から入った。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">質　問</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top">1．</td>
<td valign="top">　当社は、その場ではそのことを抵当権者に告げずに減額交渉を行い帰社したが、それでよかったか、それとも告げるべきであったか。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2．</td>
<td valign="top">　このような場合、当社は今後それらの債権者との間でどのように対応したらよいか。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">3．</td>
<td valign="top">　そもそもこの仮差押えの登記というのは、どのような登記なのか。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">回　答</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top" colspan="2">　質問1.について ― 強いて言えば、告げた方が交渉が早く、スムーズにいくと考えられるが、内容的には大差はないと考えられる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top" colspan="2">　質問2.について ― 一般的には、仮差押債権者の債権額も考慮し、再度減額交渉を行うということになろうが、ケースによっては仮差押債権者の回収額がいわゆる「ハンコ代」程度の額でまとまるということもあろうし、また逆に、第2順位はもとより、第1順位の担保権者にもある程度の減額協力をしてもらうということもあり得よう。要は、任意売却による売却予定価額と競落予想価額および仮差押仮権者の債権額等のいかんにより対応が異なる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top" colspan="2">　質問3.について ― 仮差押えとは、その仮差押債権者が有する金銭債権の将来の強制執行（強制競売など）を保全するために、裁判所が暫定的に、債務者にその財産（本件の場合は「不動産」）の処分の禁止を命ずる民事保全法上の手続であり、その仮差押えの執行は、不動産については「登記」または「強制管理」の方法により行うことになっており（同法第47条第1項）、その「登記」は、裁判所の書記官が嘱託により行うことになっている（同条第3項）。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>2．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">⑵について<br />　任意売却における事前の抵当権者等との債権回収額の減額交渉は、【回答】の結論⑵で述べたとおり、任意売却による売却予定価額と競売になった場合の競落予想価額との比較の中で、抵当権者等が任意売却によった方が結果的に回収額が増え得策であると判断したときにまとまるのである。したがって、本件の場合に任意売却を行う業者がどのように対応すべきかという判断においても、全体の債権額いかんによっては、常に第1順位の担保権者が満額回収できるとは限らないし、そして本件のような仮差押債権者を含めた後順位債権者のプッシュが強ければ強いほど、第1順位の担保権者においてもその回収額を減ずる余地があると考えられるからである。<br />　要は、この問題は債権者全員がメンツとか表面的な債権額にとらわれずに、実質的な債権回収という判断の中でどうやって折り合いを付けるかという問題であるから、その場合の任意売却を行う業者の調整能力のいかんによってはまとまる話もまとまらなくなるということもあるので、十分な情報収集を行ったうえで、慎重な対応が必要となろう。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">について<br />　抵当権者が債権を回収するには、その登記されている抵当権を実行（競売申立）すればよく、すぐに回収手続に入れるが（民事執行法第181条第1項第3号）、抵当権等の登記を経由していない債権者（一般債権者）の場合には、通常、判決などの「債務名義」を得てその債務者が有している財産を差し押え、それを競売（強制競売）に付して債権を回収することになる（民事執行法第22条、第43条第1項、第45条第1項）。したがって、この一般債権者が行う強制競売の手続の開始までにはかなりの時間を要するため、債務者がその間に主要な財産を処分してしまうことも考えられる。<br />　そこで、その一般債権者の将来の強制執行を保全するために、暫定的に（急いで）その措置を講じておくというのが、本件の仮差押えの手続である（民事保全法第20条）。<br />　そのため、一般的な仮差押えの手続としては、その債権の存在についても、その存在を証明するというより、疎明（注）できるだけのものがあればそれを認めるという裁判官の審尋手続を経て、一定の保証金（担保）の供託を条件に仮差押えが認められている（民事保全法第13条、第14条）。<br />　（注）「証明とは、裁判官がその証明を要する事実の存在につき確信を得た状態のことをいうとされるが、「疎明」とは、その事実の存在が一応確からしいとの認識を持った状態をいうとされている。したがって、「疎明」でもよいとする場合は、本件の仮差押えの手続のように、原則として明文で定められている場合に限られ（民事保全法第13条第2項）、速やかな処理を必要とする場合などに認められる。
</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:3em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　民事保全法第13条（申立て及び疎明）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、これをしなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">　保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同法第14条（保全命令の担保）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てさせることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:2em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同法第20条（仮差押命令の必要性）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同法第47条（不動産に対する仮差押えの執行）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　民事執行法第43条第1項に規定する不動産（中略）に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9314;</td>
<td valign="top" colspan="3">　仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9315;</td>
<td valign="top" colspan="3">・&#9316;　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　民事執行法第22条（債務名義）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　強制執行は、次に掲げるもの（以下「債務名義」という。）により行う。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top" colspan="2">　確定判決</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">二</td>
<td valign="top" colspan="2">　仮執行の宣言を付した判決</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">三</td>
<td valign="top" colspan="2">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">四</td>
<td valign="top" colspan="2">　仮執行の宣言を付した支払督促</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">四</td>
<td valign="top" colspan="2">の二　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">五</td>
<td valign="top" colspan="2">　（中略)公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの（以下「執行証書」という。）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">六</td>
<td valign="top" colspan="2">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">七</td>
<td valign="top" colspan="2">　確定判決と同一の効力を有するもの（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同法第43条（不動産執行の方法）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　不動産（中略）に対する強制執行（中略）は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同法第45条（開始決定等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、（中略）、債権者のために不動産を差し押える旨を宣言しなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">・&#9314;　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同法第181条（不動産競売の要件等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　（中略）担保権の実行としての競売（以下この章において「不動産競売」という。）は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top" colspan="">、二　　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">三</td>
<td valign="top" colspan="">　担保権の登記（仮登記を除く。）のされている登記簿の謄本</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">四</td>
<td valign="top" colspan="">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">〜&#9315;　（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　本件の質問に対しては、回答に付け加えるべきことはないが、任意売却について成約した場合、約定した媒介報酬をもらえることは当然としても、債権者との減額交渉や各債権者間の調整について特別の報酬（手数料）をもらうことは、弁護士法上の「非弁行為」（同法第72条）になることに留意されたい。</p>
</div>
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		<item>
		<title>賃借人が残置した家庭用エアコンの賃貸人の買取義務の有無。</title>
		<link>https://www.retpc.jp/archives/24108/</link>
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		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 05:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[livecast]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相談]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.retpc.jp/?p=24108</guid>
		<description><![CDATA[　エアコンが設置していない賃貸マンションを賃借した賃借人が、賃貸人の承諾を得て設置したエアコンについて、退去の際に賃貸人に買取りを要求できるか。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
<p>　当社は、賃貸の媒介兼管理業者である。当社が媒介した賃貸マンションの居住目的である普通賃貸借契約の賃借人が2年間の期間満了により退去した。このマンションは、室内にエアコンは設置されておらず、賃借人が、賃貸人の承諾を得て入居時にエアコンを2室に1台ずつ設置した。当社は、賃貸人と賃借人との退去立会いをした際に、賃借人が設置したエアコンは撤去されていなかったので、賃借人に確認したところ置いていくとの回答であった。当該マンションは、賃貸人の意向によりエアコンは賃借人が自由に設置することになっている。賃貸人は、賃借人が残したエアコンは残置物と判断し、賃借人の退去後に設備業者に依頼して取り外した。数日後、賃借人から賃貸人宛てに、内容証明が届き、造作買取代金の支払いを請求してきた。<br />　賃貸借契約書には、造作の買取請求に関する約定はなく、賃借人がエアコンを設置する際に、賃貸人は設置することを承諾はしたが、退去時の取り扱いについては、何ら約定も協議もしていない。当社は、賃借人に買取請求の真意を確認したところ、民法上で賃借人に造作買取請求権が規定されていることを根拠として、賃貸人の同意を得て賃借人が設置した造作については、賃貸人が買い取る義務があると主張している。賃貸人に報告したところ、エアコンの撤去費用を負担しており、むしろ処分に要した費用を要求したいくらいだと憤慨している。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">質　問</h4>
<p>　賃借人が、賃貸人の承諾を得て設置した家庭用エアコンは、造作買取請求権の対象になるのか。そもそも造作と言えるのか。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">回　答</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top" cospan="2">　賃借人の設置した家庭用エアコンは、造作に該当せず、賃借人の造作買取請求権の対象外であり、賃借人は賃貸人に対して買取請求はできないと解する。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>2．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">　建物賃貸借契約において、賃借人が、賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合、賃貸借期間が満了または解約の申入れによって終了するときに、賃借人は、賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる（借地借家法第33条）。このため、相談ケースのように、賃貸人の承諾を受けて、賃借人が設置したエアコン等の買取請求を巡って争いになることが少なからず見受けられる。借地借家法では、造作について「建物に付加した畳、建具その他の造作」としている（民法第33条第1条）。買取請求権の対象となるのは、「建物に付加」した「造作」が要件である。裁判例では、付加を「建物の構成部分となったものでもなく、家具のように簡単に撤去できるものでもなく、その中間概念であり、賃借人の所有に属し、賃借人が収去することによって、そのものの利用価値が著しく減ずるもの」とし、賃借人が設置したエアコンは、「建物専用のものとして設えたものではなく汎用性のあるものであり、これを収去することによって、本件建物の利用価値が著しく減ずるものでもなく、また、取り外しについても比較的容易であるものと認められることから、建物に付加した造作と認めることは難しい」と判断し、買取請求の対象の造作には該当しないものと解している（【参照判例】参照）。<br />　造作は、前述の通り、建物の構成部分となったものは含まれず、また、簡単に撤去できるものは含まれないものである。同法第33条に例示されている畳、建具のほか、建物躯体部分を除く、天井や床、鴨居・敷居、棚、据え付け型のシステムキッチン等々が造作に該当するが、一般的な居住用物件に賃借人が造作等を設置することは稀であろう。しかし、近年、賃借人が、内装等を自身の好みで改装やカスタマイズができるDIY型賃貸住宅（注）が現出し、需要も高まりつつあり、国土交通省では賃貸住宅の流通促進の一環として普及に取り組んでいる。このような物件では、賃借人の退去時に、賃貸人は、賃借人から造作等の買取りを請求されることが考えられる。賃貸人が承諾した造作設置であるが、賃借人との退去時の争いを防止するためには、賃貸借契約書において、「賃借人は造作買取請求権を放棄する」旨の特約を設けることが望ましい。旧借家法では、造作買取請求権は強行規定とされ、買取請求権を放棄する旨の約定は無効とされていたが、現行の借地借家法は、任意規定であり、賃借人の造作買取権を放棄する特約は有効とされている（同法第37条）。なお、賃貸人が承諾していない造作については、賃借人は、造作買取を請求する権利はない。<br />　（注）「DIY型賃貸借」：借主（入居者）の意向を反映して住宅の改修を行うことができる賃貸借契約や賃貸物件（国土交通省ホームページより）。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:3em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　借地借家法第33条（造作買取請求権）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">　前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同法第37条（強行規定）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="4">　第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">参照判例</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top" colspan="3"><strong>　東京簡裁平成22年1月25日　ウエストロー・ジャパン（要旨）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top" colspan="2">　建物賃貸借において、賃貸人の同意を得て建物に附加した造作については、賃貸借終了時に賃貸人に対し、これを時価で買い取ることを請求できる（借地借家法33条）。ここにいう造作とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属しかつ建物の使用に客観的便益を与えるものをいい、賃借人がその建物を特殊の目的に使用するため、特に付加した設備の如きを含まない（最高裁判所昭和29年3月11日、最高裁判所昭和33年10月14日）。付加とは、建物の構成部分となったものでもなく、家具のように簡単に撤去できるものでもなく、その中間概念であり、賃借人の所有に属し、賃借人が収去することによって、そのものの利用価値が著しく減ずるものであると解される。<br />　そうすると、本件エアコンは、上記認定事実によれば通常の家庭用エアコンであって、本件建物専用のものとして設えたものではなく汎用性のあるものであり、これを収去することによって、本件建物の利用価値が著しく減ずるものでもなく、また、取り外しについても比較的容易であるものと認められることから、本件建物に付加した造作と認めることは難しく、造作買取請求の対象とならないものとみるのが相当である。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　エアコンにもいろいろな型態のものがあるが、回答のとおり、賃借人がこれを収去することによって建物の利用価値を著しく減ずるものでなく、取り外しが可能でその物単体で価値あるものは「造作」に当たらない。通常の住宅に備え付けられるエアコンの殆どはこれである。<br />　ただ、造作買取請求をめぐる訴訟には、少なからずエアコンの買取請求のものがある。この請求を排除する特約は、平成4年8月1日の法改正後は有効とされているので、明確な特約をして紛争を未然に防止することが望ましい。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>賃貸人が、他室と異なる高い賃料であることを賃借人に告げずに賃貸借契約を締結することは消費者契約法に違反するか。</title>
		<link>https://www.retpc.jp/archives/24107/</link>
		<comments>https://www.retpc.jp/archives/24107/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 05:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[livecast]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相談]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.retpc.jp/?p=24107</guid>
		<description><![CDATA[　当社が媒介した賃貸マンションの賃借人から、同マンションの他室が低い賃料であることの説明を受けずに高い賃料で契約させられたのは、賃借人が不利益となる事実を賃貸人が賃借人に対して告知すべき規定のある消費者契約法に抵触し、契約の取消しができると主張している。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
<p>　当社は、賃貸の媒介業者であるが、相続で賃貸マンションを引き継いだ賃貸人の依頼により、以前から入居している賃借人との間の賃貸借契約を巻き直すために新規契約としての媒介をした。10年前に当時の賃貸人である亡父親と賃借人の間で賃貸借契約を締結していたが、相続した賃貸人が契約内容を確認すると、原状回復費用負担や、賃借人の小修繕費用負担や賃借人からの中途解約事項の約定がない等、契約内容に曖昧な事項が多数みられた。賃貸人は、相続により賃貸借契約を引き継いだ機会に当社のアドバイスを得ながらに契約内容を再点検して新規の契約として締結に至った。賃料は、従前と同額とした。<br />　契約締結して3か月後、賃借人は、賃貸マンションに5年前に居住した他の入居者と賃料が異なることを知った。マンションの同じ3階で、同面積、同間取りにもかかわらず、他の入居者の賃料は、賃借人の賃料と比較すると1万円程低額である。賃借人は、マンションの新築時から入居しており、当初の賃料は所在階によって多少の賃料の差はあったが、同じ所在階の賃料は同額だったと記憶している。<br />　賃借人は、媒介した当社に対して、賃料を他室と同額に値下げするように申し入れてきた。賃貸人との交渉はこれからであるが、賃借人は、事業者である賃貸人が、賃料の値下げに応じないのであれば、消費者契約法に規定している不利益事実の不告知による取り消しと、他の入居者が契約した5年前から現在までの期間の差額賃料は不当利得であるとして返還を要求すると言っている。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">質　問</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top">1．</td>
<td valign="top">　賃借人は、消費者契約法に規定する、事業者である賃貸人が、消費者である賃借人に対して不利益となる事実を告知すべきであるのに告知しなかったことを理由に賃貸借契約を取り消すことができるか。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2．</td>
<td valign="top">　賃借人は、賃貸人に対して、賃料を値下げして他の入居者を入居させた時期から現在までの他室との賃料差額の返還を請求することができるか。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">回　答</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top" colspan="2">　質問1.について ― 消費者である賃借人に対し、賃貸人が単に不利益となる事実を告げなかったからといって契約を取り消すことはできない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top" colspan="2">　質問2.について ― 賃貸借契約においては、居室ごとの賃料額に差異が生ずることがあり、差異があるからといって、他室との賃料差額の返還を請求することはできないと解する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>2．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">⑵について<br />　消費者契約法第4条第2項は、事業者が、利益な事実を告知し、かつ、不利益な事実を告げなかった場合に、消費者は、意思表示を取り消すことができると規定している。賃貸人は、事業者として位置づけられており、賃借人が消費者のときは、消費者契約法の適用を受ける。賃貸人は、消費者である賃借人と賃貸借契約を締結する際に、賃借人に対して、賃貸物件が、「居室の賃料は同一である」との説明など、重要な事項について賃借人の利益になる旨を告げ、かつ、「不利益となる事実」を故意に告げなかったことにより、賃借人が、当該事実が存在しないとの誤認をして当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる（消費者契約法第4条第2項）とされているが、相談ケースでは、利益となる旨は告げておらず、同法同条同項には抵触しておらず、取消はできないと解される。<br />　また、賃貸人が、賃借人に対して、他の居室の賃料額を説明しなかったからといって、説明義務違反の不法行為（民法第709条）にあたるともいえない。<br />　したがって、賃貸人の契約行為が、消費者契約法違反並びに不法行為に該当しなければ、賃借人の請求する賃料差額の返還請求も法的根拠はなく、賃貸人は賃借人に対しての不当利得返還義務（同法第703条）も存在しないといえる。裁判例では、「同一の建物においても、個々の居室の状態等に応じて賃料額が定められ、結果として、居室ごとの賃料額に差異が生ずる。賃貸人が、賃借人に対し、他の居室の賃料額を説明しなかったからといって、それが賃借人に対する不法行為であるとはいえない」と不法行為を否定し、さらに、「賃貸借契約が無効あるいは取り消しうるものとはいえない以上、賃借人が支払った賃料の一部が、法律上の原因なく賃借人に利益を生じさせたともいえない」として、「賃借人に、他の居室の賃料額との差額分の不当利得返還請求権が生ずるともいえない」としているものがある（【参照判例】参照）。<br />　賃貸借契約における賃料は、その裁判例でも指摘されているように「個々の居室の状態（建物損耗や賃借人の使用状態、階層、日照等）」や「賃借人募集時期（賃借人の入学・転勤等の異動時期等）」、「入居時期（新築時、経年変化や老朽化後等）」、「地域内の需給関係」等に応じて設定される。媒介業者や賃貸管理業者は、賃借人から同一内物件で賃料が異なり、賃料の差額があるときに時折り値下げの交渉の依頼や相談を受けることがある。賃借人に対しては、契約時点や入居時期が異なることを理解してもらうことが必要であろう。<br />　しかし、賃借人は、既に約定の賃料額で契約をしており、途中で変更するのはまず無理であるが、賃貸人及び賃借人双方に借賃増減請求権（借地借家法第32条）があり、極端に賃料が不相応となった場合には、更新時期等に賃貸人と交渉しなければならない場面に臨むこともあるだろう。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:3em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　民法第703条（不当利得の返還義務）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="4">　法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同法第709条（不法行為による損害賠償）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="4">　故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　借地借家法第32条（借賃増減請求権）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">　建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9314;</td>
<td valign="top" colspan="3">　建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　消費者契約法第4条（消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top" colspan="2">　重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">二</td>
<td valign="top" colspan="2">　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。　当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">　消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実（当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。）を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9314;</td>
<td valign="top" colspan="3">・&#9315;　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9316;</td>
<td valign="top" colspan="3">　第1項第1号及び第2項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項（同項の場合にあっては、三号に掲げるものを除く。）をいう。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top" colspan="2">　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">二</td>
<td valign="top" colspan="2">　物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">三</td>
<td valign="top" colspan="2">　前二号に掲げるもののほか、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9317;</td>
<td valign="top" colspan="3">　（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">参照判例</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top" colspan="3"><strong>　東京地裁平成24年2月3日（要旨）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top" colspan="2">　賃借人は、賃貸人が、本件賃貸借契約を締結するに当たり、本件建物の他の居室の賃料が減額されていることを告げなかったから、消費者契約法第4条第2項により、本件賃貸借契約を取り消すと主張する。<br />　しかし、同項は、事業者が、重要事項に関し、消費者に利益となる旨告げ、かつ、消費者の不利益となる事実を告げなかったことにより、消費者において不利益となる事実が存在しないとの誤認をした場合に、意思表示を取り消すことができるものと定めるところ、賃貸人が、賃借人に対し、本件建物の居室の賃料が一律であると説明するなどして、賃借人に利益となる旨告げたことを認めるに足りる証拠はない。よって、賃借人の上記主張は採用することができない。<br />　賃借人は、賃貸人が、本件建物の他の居室の賃料が減額されていることを告げなかったため、本来支払うべき賃料額を超える賃料を支払ってきたから、それが返還されるまで、賃料を支払う必要はないと主張する。<br />　しかし、同一の建物においても、個々の居室の状態等に応じて賃料額が定められ、結果として、居室ごとの賃料額に差異が生ずることもあり得るのであって、それが不当なこととはいえないから、賃貸人が、賃借人に対し、他の居室の賃料額を説明しなかったからといって、それが賃借人に対する不法行為であるとはいえない。また、上記において説示したとおり、本件賃貸借契約が無効あるいは取り消しうるものとはいえない以上、賃借人が支払った賃料の一部が、法律上の原因なく賃借人に利益を生じさせたともいえないから、賃借人に、他の居室の賃料額との差額分の不当利得返還請求権が生ずるともいえない。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　不動産鑑定評価の世界においても「新規賃料」すなわち新しく不動産の賃貸借契約を締結するときの賃料と「継続賃料」すなわち更新等により、賃貸借契約が継続する場合の改訂賃料とでは、当然異なると理解されており、まったく同一の条件の物件でも両者の賃料は異なる。賃料は回答にもある諸般の事情によって決定されるのであり、他の部屋の賃料について虚偽の額を言ったのではない限り、高いことを理由に文句は言えないし、不当利得の主張も通らない。<br />　ただ、他の部屋に比べて高いのであれば、借地借家法32条の賃料減額請求ができるかどうかの点で争えば良い。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>貸店舗に隣接し、駐車場として賃貸借している土地のみの更新拒絶の可否。</title>
		<link>https://www.retpc.jp/archives/24106/</link>
		<comments>https://www.retpc.jp/archives/24106/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 05:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[livecast]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相談]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.retpc.jp/?p=24106</guid>
		<description><![CDATA[　当社は不動産の媒介業者であるが、賃貸店舗用の土地建物と隣接する店舗利用者用の駐車場土地の売買契約の媒介をした。前賃貸人は、賃借人に対して期間満了日の1年2ヶ月前に更新拒絶を通知した。新賃貸人となった買主は、借地借家法の規定が及ばない駐車場土地のみでも契約を終了させて、ビル建築を始めたいと考えている。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
<p>　当社は不動産の媒介業者である。半年前に飲食店として第三者に賃貸している建物とその敷地及び来客用駐車場に使用している隣接の土地の売買契約の媒介をした。飲食店を営業している賃借人は、前所有者と4年6ヶ月前に期間5年とする建物及び駐車場土地の賃貸借契約を締結した。その後、前所有者は、当該不動産を売却したいと思い、賃貸借契約のない状態の方が売却のためには顧客層も広がるのではないかと考え、賃借人に対して、期間満了日の1年2ヶ月前に建物及び駐車場土地の賃貸借契約を更新しない旨の通知をした。建物及び駐車場土地を一体とするビル建築を計画していた現賃貸人は、前賃貸人から引渡を受けた後、期間満了日の4ヶ月前に賃借人に対し、期間満了日をもって更新拒絶をする旨の通知を行い、更に期間満了日後に明渡しを要求する旨の通知をした。<br />　現賃貸人は、賃借人が建物及び駐車場土地の明渡しに応じなければ、借地借家法の及ばない駐車場土地のみでも賃貸借契約を解除し、ビルの一部の建築を進めたいと考えている。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">質　問</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top">1．</td>
<td valign="top">　前賃貸人は、賃借人に対し、建物及び駐車場土地の賃貸借契約を更新しない旨の通知を期間満了1年2ヶ月前に行い、新賃貸人は地位を承継した後の期間満了4ヶ月前に同様の通知をしたが、この更新拒絶は有効か。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2．</td>
<td valign="top">　賃貸人は、店舗に付帯して使用している隣接の駐車場土地のみを契約解除することができるか。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">回　答</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top" colspan="2">　質問1.について ― 賃貸人が賃貸借契約を期間満了により更新拒絶するには、法的要件を満たす必要があり、要件を満たさずに契約期間が満了日を渡過したときは、法定更新となる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top" colspan="2">　質問2.について ― 賃借人が、店舗用建物及びこれと一体利用するための土地の双方の賃貸借契約を別々の契約でしている場合でも、賃貸人の賃借人に対する土地のみの契約解除の要求又は更新拒絶は権利の濫用となる場合がある。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>2．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">⑵について<br />　賃貸借契約は契約期間満了により契約が終了するが、当事者の合意により契約の更新をすることができる（民法第604条。ただし、建物賃貸借の契約期間については借地借家法第29条）。建物の賃貸借契約の更新に関しては、当事者が期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされ、その期間は、定めがないものとなる（借地借家法第26条）。これが法定更新といわれるものである。相談ケースの前賃貸人からの期間満了1年2ヶ月前の更新拒絶の通知は、前記の法的要件を具備せず、賃借人が継続して使用していれば法定更新となる。また、新賃貸人のした4ヶ月前の更新拒絶通知については、6ヶ月前までの間という時期を徒過した通知であり、これも有効とはならず賃借人は賃貸人の要求に従う義務はない。<br />　法定更新となった後は賃貸借期間の定めのない契約となり（同法第26条ただし書）、賃貸人が賃貸借に対して解約を求める場合は6ヶ月前に申し入れることにより、賃貸借契約は終了となる（同法第27条）が、更新拒絶も解約の申し入れも、賃貸人から賃借人への立退料等の財産上の給付を考慮した賃貸人の正当事由のあることが認められる必要がある（同法第28条）。<br />　質問1．の新旧賃貸人の更新拒絶は、建物賃貸借契約については借地借家法上の規定により有効とはならない可能性が高いが、駐車場の土地賃貸借契約については、借地借家法の規定は適用されず、賃貸借期間満了により終了と考えることも可能である。しかしながら、建物賃貸借の使用に伴って賃借した土地は必ずしも契約終了とはならない。裁判例では、終了とならない理由として、「建物及びその敷地のほかに、土地を客用の駐車場として利用することが不可欠な状況」にある場合、「建物及びその敷地について更新拒絶が認められずに法定更新され、賃貸借契約関係が継続しているにもかかわらず、駐車場土地賃貸借契約が契約更新拒絶により終了しているとして、駐車場土地の明渡請求が認められることとなれば、結局、建物及びその敷地の契約の目的は達せられない」、「建物契約が終了していないにもかかわらず、駐車場土地契約について更新拒絶をすることは権利の濫用にあたる」とし、「駐車場土地契約が建物契約とともに存続すべきこと等を考えると、駐車場土地契約は更新されて、期間の定めのない契約」となると解している。ただし、「駐車場の土地のみでの利用価値は低く、建物及びその敷地と一体として利用されることが社会経済上も望ましいし、当事者の合理的意思にも合致する」（参照判例】参照）ことが背景にあることが判断を左右するといえる。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:3em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="3" valign="top"><strong>　民法第1条（基本原則） </strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="2">・&#9313;　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9314;</td>
<td valign="top" colspan="2">　権利の濫用は、これを許さない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="3" valign="top"><strong>　同法第601条（賃貸借）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="3">　賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="3" valign="top"><strong>　同法第604条（賃貸借の存続期間） </strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="2">　賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="2">　賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができない。 </td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="3" valign="top"><strong>　同法第617条（期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="2">　当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="15">一</td>
<td valign="top" colspan="">　土地の賃貸借　1年</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="15">二</td>
<td valign="top" colspan="">　建物の賃貸借　3箇月</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="15">三</td>
<td valign="top" colspan="">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="2">　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="3" valign="top"><strong>　借地借家法第26条（建物賃貸借契約の更新等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="2">　建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="2">・&#9314;　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="3" valign="top"><strong>　同法第27条（解約による建物賃貸借の終了）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="2">　建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="2">　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="3" valign="top"><strong>　同法第28条（建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="3">　建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人（転借人を含む。以下この条において同じ。）が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 </td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="3" valign="top"><strong>　同法第29条（建物賃貸借の期間）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="2">　期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="2">　民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">参照判例</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top" colspan="3"><strong>　福岡高裁平成27年8月27日　ウエストロー・ジャパン（要旨）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top" colspan="2">　本件各不動産の位置関係、利用状況、本件各契約の内容等を総合すれば、本件各契約はカラオケ店営業のために事実上一体として締結されたものであって、本件各不動産でカラオケ店営業をするためには、建物及びその敷地のほかに、土地を客用の駐車場として利用することが不可欠な状況にあることを認めることができる。<br />　しかるところ、建物及びその敷地について更新拒絶が認められずに法定更新され、その後の解約申入れも正当事由がないとして賃貸借契約関係が継続しているにもかかわらず、駐車場土地契約が契約更新拒絶により終了しているとして、駐車場土地の明渡請求が認められることとなれば、結局、建物及びその敷地の契約の目的は達せられないこととなり、建物契約の更新拒絶あるいは解約申入れについて、賃借人の保護と賃貸人との利益調整の観点から正当事由を要求した借地借家法の趣旨に明らかに反する結果となる。（中略）<br />　駐車場土地契約について更新拒絶を認めなかったとしても、駐車場の土地のみでの利用価値は低く、建物及びその敷地と一体として利用されることが社会経済上も望ましいし、当事者の合理的意思にも合致する上、その賃料が適正でない場合には賃料増額請求の手続きを行うことも可能であり、賃貸人に特段の不利益はない。<br />　以上からすれば、本件建物契約が終了していないにもかかわらず、駐車場土地契約について更新拒絶をすることは権利の濫用にあたるというべきであり、賃貸人が行った本件通知はその限度で無効であって、上記のとおり駐車場土地契約が建物契約とともに存続すべきこと等を考えると、駐車場土地契約は更新されて、期間の定めのない契約となったと解するのが相当である。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　賃借人としての立場から本相談ケースのような紛争を防止するためには、建物賃貸借契約の付随内容として、駐車場利用権を建物賃貸借契約の内容としてしまうことである。建物と土地は、別個の不動産であるが、そのような内容の契約は有効である。そうすれば、両者は密接不可分のものとして、駐車場としての土地賃貸借契約を独立別個のものとして、更新拒絶や解約申し入れをすることはできない。<br />　回答に掲げられている参照判例の事案も別々の契約であったため「当事者の合理的意思」とか「権利の濫用」といったやや曖昧な概念を持ち出して賃借人を勝たせたのであって、両者が一つの契約内容となっていれば、そのような不確定な概念を持ち出す必要はなく、シンプルに結論を導くことができると思われる。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>媒介業者が登記書類を作成することの是非</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 12:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[livecast]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相談]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>

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		<description><![CDATA[　売買契約締結後、決済日前に売主は転居し住民票を移動していた。所有権移転をするには売主が住所変更登記をする必要がある。当社は売主から本人申請するための登記申請書の作成を依頼された。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
<p>　当社は、売買の媒介業者である。この度、一戸建ての売買の媒介をした。売主は、定年退職となり、いわゆるＵターンで出身地に住み換える。残金決済時期が迫ってきたので、当社は売主に、決済時の所有権移転に必要な書類等の持参を依頼したところ、売主は既に引越しを終え、住民票も移動して新住所に転入届も提出していた。売買物件の所有権登記名義人の住所は旧住所になっており、売主に、旧住所の印鑑証明書の有無を確認したが、取得していなかった。<br />　売主が買主に所有権移転登記を行う際は、登記情報の住所と印鑑証明書の住所を一致させる必要があり、住所変更登記をするときは、新住所の住民票または戸籍の附票が必要になり、変更登記の登録免許税と司法書士の報酬等がかかる旨を話したところ、所有権移転登記にかかる費用は買主負担の条項はあるが、売主に費用負担があることを聞いていないと言い張っている。売主は、当社の説明により登録免許税は少額でありやむを得ないとしながらも、住み換え等で何かと物入りが多く、報酬の支払には難色を示している。<br />　当社は売主に、住所変更登記は登記所へ申請するが、共同申請の必要はなく司法書士に依頼しないで登記名義人が本人申請できることを示唆したところ、売主は、決済日前に残置物の片づけで現地に来る予定があり、その際に自分で申請をするので住所変更登記の申請書を当社に作成してほしいと依頼してきた。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">質　問</h4>
<p>　登記手続は、司法書士の独占業務として司法書士以外は代理人となることができないことは承知しているが、売主が本人申請する住所変更登記の申請書を当社が無償で作成してもよいか。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">回　答</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top" cospan="2">　司法書士法の規定により、司法書士でない者が、他人の依頼を受けて、業として登記手続を代理すること、法務局に提出又は提供する書類を作成すること、及び相談に応じることを禁止している。違反行為者には、罰則が規定されている。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:3em;">
<td valign="top"><strong>2．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">　他人から依頼を受けて登記申請手続の代理や申請書類の作成を行うことは、司法書士の独占業務である。独占業務は、法令に基づき、ある業務に対して有資格者のみが行うことができる業務である。安全確保や専門知識・技術を要する医療行為や適正取引が要求される業務が該当する。「士業」と言われる一定の資格を要する弁護士、税理士、司法書士、行政書士等が行う業務である。資格がなければその業務を行うことができず、無資格者がその業務を行うと刑罰の対象となる。<br />　登記手続等の適正かつ円滑な実施が求められている司法書士業務は、司法書士法により厳格な規定が定められている。独占業務資格の中には、他人の依頼を有償（報酬を得て、あるいは報酬を得る目的）で無資格者が行うことを禁止している資格（弁護士法、公認会計士法等）と無償でも禁止されている資格（税理士法等）があるが、司法書士業務は無償で行うことも禁止されている（司法書士法第73条）。前者の有償で行うことが禁止されている業務は、言い換えれば報酬を得なければ違法になることはない。しかし、後者の税理士業務や司法書士業務は、報酬の有無にかかわらず、無資格者が業務を行えば犯罪になる（同法第78条）。<br />　ただし、法に抵触するのは、他人の依頼を受けて、「業（務）として」行う場合であり、業務とは、反復継続、または反復継続の意思を持って行うことである。そもそも、自らが登記申請等を行うことは可能であり、親の代わりに子が、家族や知人に代理して無償で登記申請等をすることは業に該当せず、法に抵触することはないが、第三者が代理で登記申請等の行為をすることは、実際に継続反復しなくても、業に該当する可能性が高いと解されている。<br />　不動産売買では、登記名義人である売主の住所が購入時の前住所であったり、契約時に既に他所に住所移転をして、登記上の住所が現住所と異なることがある。登記権利者（買主）に所有権移転登記する場合、登記義務者（売主）の印鑑とその印鑑証明書を要する。印鑑証明書は現住所地の市町村により交付されるが、登記上の住所と印鑑証明書の住所の一致が必要である。登記上の住所が異なる住所地の印鑑証明の添付は、同一人物ではないとして所有権移転登記申請は却下されてしまう（不動産登記法第25条第７号）。そのため、現住所の印鑑証明書の住所と登記上の住所を一致させる必要があり、一致させるには、登記上の住所を現住所に変更登記しなければならない。住所変更登記は権利に関する登記の一つとして、本人申請が可能であり、本人が申請する場合の必要書類は登記申請書と住所変更原因証書（住民票または戸籍の附票）で足り、印鑑、印鑑証明書は不要である（同法第59条第４号、同法第64条第1項、不動産登記規則第47条第3号イ（1））。<br />　相談ケースの売買契約を媒介した宅建業者が、住所変更登記申請書の作成をして、申請人である売主に提供することは、司法書士でない者が、登記手続の代理（司法書士法第3条第1号）、司法書士業務に係る相談に応ずること（同法同条第5号）に加え、登記申請書の作成（同法同条第2号）も司法書士法で禁止している。司法書士でない者が無報酬で登記申請書類を作成して違反を認定した裁判例（【参照判例&#9312;】参照）、司法書士でない者が有償で代理人として登記申請手続をし、職業選択の自由（憲法第22条）を争った裁判例では司法書士法に憲法違反はなく司法書士法違反が認定されたものがある（【参照判例&#9313;】参照）。<br />　媒介業者は、登記申請書の作成が可能でも、安易に顧客の要求に応えるのではなく、申請者自らが法務局に作成方法を確認するようにさせたり、インターネットで申請書雛形がダウンロードできる等の誘導を図るべきで、同法に禁止されている作成や相談に応じるべきでない。
</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="6" valign="top"><strong>　憲法第22条</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="5">　何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="5">　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="6" valign="top"><strong>　司法書士法第3条（業務）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="5">　司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top" colspan="4">　登記又は供託に関する手続について代理すること。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">二</td>
<td valign="top" colspan="4">　法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第4号において同じ。）を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">三</td>
<td valign="top" colspan="4">・四　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">五</td>
<td valign="top" colspan="4">　前各号の事務について相談に応ずること。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">六</td>
<td valign="top" colspan="4">～八　(略)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="5">～&#9319;　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="6" valign="top"><strong>　同法第73条（非司法書士等の取締り）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="5">　司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者（協会を除く。）は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="5">～&#9316;　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="6" valign="top"><strong>　同法第78条（罰則）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="5">　第73条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="5">　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="6" valign="top"><strong>　不動産登記法第25条（申請の却下）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="5">　登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top" colspan="4">～六　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">七</td>
<td valign="top" colspan="4">　申請情報の内容である登記義務者（中略）の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないとき。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">八</td>
<td valign="top" colspan="4">～十三　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="6" valign="top"><strong>　同法第59条（権利に関する登記の登記事項）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="5">　権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top" colspan="4">～三　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">四</td>
<td valign="top" colspan="4">　登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">五</td>
<td valign="top" colspan="4">～八　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="6" valign="top"><strong>　同法第64条（登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="5">　登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="5">　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="6" valign="top"><strong>　不動産登記令第16条（申請情報を記載した書面への記名押印等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="5">　申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="5">　前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者（委任による代理人を除く。）の印鑑に関する証明書（中略）を添付しなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9314;</td>
<td valign="top" colspan="5">　前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9315;</td>
<td valign="top" colspan="5">・&#9316;　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="6" valign="top"><strong>　不動産登記規則第47条（申請書に記名押印を要しない場合）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="5">　令第16条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top" colspan="4">　委任による代理人が申請書に署名した場合</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">二</td>
<td valign="top" colspan="4">　申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">三</td>
<td valign="top" colspan="4">　申請人が次に掲げる者のいずれにも該当せず、かつ、当該申請人又はその代表者若しくは代理人が申請書に署名した場合（前号に掲げる場合を除く。）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">イ</td>
<td valign="top" colspan="3">　所有権の登記名義人（所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。）であって、次に掲げる登記を申請するもの</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top" colspan="">　当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記（担保権（根抵当権及び根質権を除く。）の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top" colspan="">～⑹</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">ロ</td>
<td valign="top" colspan="2">～ホ　（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">参照判例&#9312;</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top" colspan="3"><strong>　最高裁昭和39年12月11日　判時399号56頁（要旨）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top" colspan="2">　司法書士でない者が継続反覆の意思をもって司法書士法第1条第1項（現行、同法第3条第1項）所定の書類を作成するときは、報酬を得る目的の有無にかかわりなく同条に規定する司法書士の業務を行ったものというべきである。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:1em;">参照判例&#9313;</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top" colspan="3"><strong>　最高裁平成12年2月8日　判タ1027号89頁（要旨）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top" colspan="2">　司法書士法の各規定は、登記制度が国民の権利義務等社会生活上の利益に重大な影響を及ぼすものであることなどにかんがみ、法律に別段の定めがある場合を除き、司法書士及び公共嘱託登記司法書士協会以外の者が、他人の嘱託を受けて、登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰することにしたものであって、右規制が公共の福祉に合致した合理的なもので憲法第22条第1項に違反するものでない。（中略）<br />　行政書士が代理人として登記申請手続をすることは、行政書士の正当な業務に付随する行為に当たらないから、行政書士である被告人が業として登記申請手続について代理した本件各行為が司法書士法第19条第1項（現行、同法第73条第1項）に違反するとした原判断は、正当である。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:3em;">監修者のコメント</h4>
<p>　「業として」というのは、回答にもあるとおり、反復継続して、又はその意思をもって行う行為である。したがって、本相談ケースにおいて、宅建業者が媒介の依頼者から、たまたま頼まれて申請書の作成をしてやることがこれに当たるか、という問題があるが、やはり、宅建業務の遂行上、これを行うことは、「業として」に該当することと考えた方が無難である。グレーゾーンにある問題は、安全圏の解釈をして仕事を進めることが望ましい。<br />　なお、無資格者でも無償であればよいものと、有償・無償問わずダメなものがあるので、しっかり峻別して理解しておく必要がある。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>親権者は、未成年の子が共同相続人となる場合において、子の不動産相続手続及び売買行為を代理することができるか。</title>
		<link>https://www.retpc.jp/archives/23778/</link>
		<comments>https://www.retpc.jp/archives/23778/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 12:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[livecast]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相談]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.retpc.jp/?p=23778</guid>
		<description><![CDATA[　当社は、夫を亡くした妻から不動産の売却を相談されている。亡夫は自宅マンションを所有していたが、相続登記は済んでいない。相続人は、妻と未成年の子2人の3人である。相続登記及び不動産売却をするときは、必ず未成年の子のための特別代理人を選任しなければならないか。遺された家族は、妻の実家に戻るため、妻は早期のマンションの売却を望んでいる。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
<p>　当社は不動産売買の媒介業者である。家族で居住していたマンションの所有者である夫が1か月前に交通事故で亡くなり、その妻からマンションの売却相談を受けている。残された家族は妻と子2人だが、子は未成年者である。遺産の預貯金等金融資産はわずかであり、妻は、マンションの売却で生活資金を確保するとともに、就職することを考えている。そのため、幼い子の養育の面倒を看てもらえる妻の両親が住む実家に戻ることにしている。マンションには住宅ローンが残っているが、団体信用生命保険により残債務は完済されることになっている。<br />　当社は妻に、マンションを売却するには、マンションの名義を遺産分割協議により、相続人へ登記する必要があり、未成年者が相続人の中にいるときは、通常は、家庭裁判所で未成年者のために特別代理人を選任し、その特別代理人と妻の間で遺産分割協議を行う必要があり、相続登記までの期間とマンション売却による決済までの期間は相応の時間がかかることを説明した。家族は、現在も引き続きマンションに住んでいるが、妻は、出来るだけ早期に売却できることを望んでいる。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">質　問</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top">1．</td>
<td valign="top">　相続人に未成年者がいる場合、相続登記をするには、相続人である親権者は、必ず未成年者に特別代理人を選任して遺産分割協議をしなければならないか。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2．</td>
<td valign="top">　未成年者と親権者とが共有の不動産を売却する場合も、未成年者の代理人として選任された特別代理人が売却手続を代理するのか。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">回　答</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top" colspan="2">　質問1.について ― 相続人の中に未成年者がいる場合でも、特別代理人を選任せずに、親権者である相続人の親が単独で相続登記をすることができる方法がある。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top" colspan="2">　質問2.について ― 親権者である未成年者の親は、子の代理人として共有不動産の売買契約ができ、特別代理人を選任する必要はない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>2．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">⑵について<br />　不動産等の財産の所有者が死亡した場合、財産を売却するときは、被相続人の遺言によるか、遺言のないときは複数相続人間の遺産分割協議を経て、相続を原因とする所有権移転登記をする必要がある。不動産は、相続人または被相続人の指定する受遺者に相続登記をしなければ買主への所有権移転登記ができない。<br />　通常、未成年者が遺産分割協議や不動産売買等の法律行為をする場合には、親権者が法定代理人として未成年者に代わり手続を行うことがある（民法第824条）。親権者は両親が共同して行わなくてはならないが、両親が離婚した場合は、父母の協議または裁判所の審判により一方が親権者となり（同法第819条）、父母の一方が死亡したときは、他の一方が親権者となる（同法第818条）。<br />　未成年者が遺産分割協議をする場合、親権者は法定代理人として未成年者に代わり手続を行うことになるが、相談ケースのように、死亡した夫の妻であり未成年者の親権者でもある母親と、未成年者の子とは、ともに遺産分割の当事者であり、母親が子の代理をすると母親の都合のよい分割になる可能性があり、代理する行為は利益相反行為にあたり、子の法定代理人となることができない。親権者は、未成年の子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てなければならず（同法第826条）、子が複数いるときには、それぞれの子に特別代理人の選任が必要となる。親権者である母親が、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをしてから審判までは、3週間程度を要するといわれている。なお、未成年者に親権者がいない場合は、親族等の請求により未成年後見人を選任することができる（同法第839条、同法第840条）。その後、特別代理人を交えて他の相続人との遺産分割協議が行われ、相続登記が終了するまでには相応の時間を要する。<br />　しかしながら、不動産を売却するために不動産の相続登記までの期間を短縮することが可能である。原則、不動産の相続登記の申請は、遺言書のない場合は、相続人である複数権利者が共同でしなければならないが（不動産登記法第60条）、法定相続分による共同相続登記は相続人の1人が、相続人全員のために単独で申請することができる（明治33年12月18日法務省（旧司法省）民刑局長回答）。法定相続分に従って登記することは、保存行為と解され（民法第252条但書）、親権者である母親と未成年者の子の利害が対立する利益相反には該当しないからである。なお、共有者の1人の申請による法定相続分の登記の場合でも、共有者1人の持分のみの登記をすることはできない（昭和30年10月15日法務省民事局長回答）。母親の単独申請による相続登記をすることにより、未成年者のための特別代理人の選任と遺産分割協議の手続の時間の短縮と手間を省くことができる。<br />　法定相続分で不動産の共同相続登記をした後は、母親は未成年者の法定代理人として、子の持分を含め売却することができる。売買契約書への記名押印、所有権移転等の一連の手続ができる。不動産の売却行為は、親子間の利害関係が対立することがなく、利益相反行為には当たらないとされている。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:3em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　民法第252条（共有物の管理）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="2">　共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　同法第818条（親権者）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="">　成年に達しない子は、父母の親権に服する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="">　子が養子であるときは、養親の親権に服する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9314;</td>
<td valign="top" colspan="">　親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　同法第819条（離婚又は認知の場合の親権者）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="">　父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="">　裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 </td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9314;</td>
<td valign="top" colspan="">〜&#9317;　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　同法第824条（財産の管理及び代表）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="2">　親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　同法第826条（利益相反行為）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="">　親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="">　親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　同法第839条（未成年後見人の指定）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="">　未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="">　親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 </td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　同法第840条（未成年後見人の選任）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="">　前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="">・&#9314;　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　不動産登記法第60条（共同申請）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="2">　権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　法務省（旧司法省）民刑局長回答（明治33年12月18日民刑第1611号）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="2">　共同相続人(共有者)の1人は、全員のための所有権保存登記の申請は共有財産の保存行為としてできる。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　法務省民事局長回答（昭和30年10月15日民事甲第2216号）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="2">　共同相続人の一人の持分のみについては、その相続登記をすることはできない。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:2em;">監修者のコメント</h4>
<p>　ある法律行為が、利益相反行為に当たるかどうかの判断基準については、かつては形式（外形）的判断説と実質的判断説との対立があったが、民法第826条第1項の趣旨は、未成年の子の不利益において親権者が利益を得ることを防止することにあるとして、実質的に判断する考えが有力であり、裁判例の傾向もそうである。もっとも、いずれの見解に立っても「利益相反行為」とは、親権者にとって利益であって未成年の子にとって不利益となる行為または親権に服する子の一方にとって利益であって、もう一方の子にとって不利益となる行為という意味である。たとえば、親権者が金融機関から融資を受けるに際して、自らの債務を担保するため、子と共有の不動産全体に抵当権を設定する行為は、利益相反行為である。また、本相談にある遺産分割協議は同じ相続人として親権者と子は利害が対立する関係にあるので、利益相反行為である。<br />　これに対し、親権者と子が共有している不動産を第三者に売却する行為は、これに当たらない。この場合、親権者にとり利益で子に不利益という関係はない。買主に対する売主の地位に立つ親権者と子は、いわば利害が共通しているからである。この点については、比較的、法律に詳しい人でも、子のための特別代理人の選任が必要と誤解していることが、しばしば見受けられる。<br />　相続分に従って相続登記を行い、売買契約書の売主欄に、母が自分の名の署名捺印を行うと共に、子の氏名○○親権者法定代理人△△と記載し、母の印を押捺することで足り、何ら面倒なことを考える必要はない。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>越境されているビルの売買に伴う撤去承継合意文書の有効性</title>
		<link>https://www.retpc.jp/archives/23777/</link>
		<comments>https://www.retpc.jp/archives/23777/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[livecast]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相談]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.retpc.jp/?p=23777</guid>
		<description><![CDATA[　ビルの1棟売りを媒介するが、このビルについては、隣地のビルが約1cm越境しているため、ビルの所有者同士で、「越境者○○○○は、当該越境ビルを建て替える際には、その越境部分を撤去する。この合意内容は、互いにビルを譲渡した場合には、次の所有者にも承継される。」という合意文書が取り交わされている。このような場合は、次の所有者との間で、同じような合意文書を取り交わさなくてもよいと思うが、どうか。このようなビルの越境に、時効はあるか。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
<p>　ビルの1棟売りを媒介するが、売主が平成10年にビルを新築したときに、隣りのビルが約1cm越境していたため、ビルの所有者同士で、「越境ビルの所有者は、ビルの建て替えの際に、越境部分を撤去する。」旨の合意をした。<br />　なお、この合意文書には、「互いにビルを譲渡した場合には、次の所有者にもこの合意内容が承継される。」という文言がある。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">質　問</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top">1．</td>
<td valign="top">　このような文書が取り交わされている場合、今回の売買の買主にもその合意内容が承継されると思うので、買主との間であらためて文書を取り交わさなくてもよいと思うが、どうか。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2．</td>
<td valign="top">　このようなビルの越境にも、時効はあるか。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">回　答</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top" colspan="2">　質問1.について ― あらためて文書を取り交わす必要がある。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top" colspan="2">　質問2.について ― 隣地の所有者が越境の事実を知っている限り、時効は成立しない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>2．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">について<br />　本件のビルの所有者間の合意文書は、あくまでも当該所有者間の合意文書であって、次の所有者（買主）との間の合意文書ではない。<br />　したがって、その文書の中に、「次の所有者（買主）にも承継される。」と書いてあっても、その内容を次の所有者である買主が承諾しない限り、実質的な承継の効力は生じない。つまり、本件の合意文書は、売主が、その文書の内容を買主に承諾させる義務を負う文書だということである。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">について<br />　土地の越境について所有権の取得時効が成立するためには、越境者が、その越境について善意・無過失の場合に10年間、悪意の場合には20年間占有（越境）を継続しなくてはならない（民法第162条）。<br />　しかし、いずれの場合においても、その占有は、「所有の意思」をもった占有でなければならないので（同法同条）、その隣地の所有者が越境の事実を知っている限り、越境者は「所有の意思」を有さないものとされ、取得時効が成立することはない。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:3em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　民法第162条（所有権の取得時効）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="">　20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="">　10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:2em;">監修者のコメント</h4>
<p>　本ケースのような越境とか、通路の使用承諾あるいは一定の建物を建てないといった隣地所有者との覚書・協定が世上しばしば存するが、その中に所有権を譲渡し、第三者の所有になったとしてもその内容は承継される旨の条項を入れることが多い。しかし、回答のとおり、その合意は第三者に直接効力が及ばない。所有権の譲渡人が譲受人にその内容を承継させる義務を相手方当事者に負うという効果があるだけである。もっとも、その内容を知りながら譲り受けた新所有者が、内容の拘束を受けない旨の主張をすることが、信義則あるいは権利濫用といった一般条項によって認められないことは十分にあり得るが、やはり改めて書面化しておいたほうが良い。<br />　時効取得の問題については、本ケースでは越境者には「所有の意思」がないので、回答とおりその成立はないが、「所有の意思」というのは、所有者と同じような支配をもってする占有のことで、占有の原因である事実の客観的性質により決まる。したがって、本ケースの越境側の所有権が転々譲渡され、譲受人が合意文書の存在を知らなかった場合は、時効取得の成立もあり得る。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.retpc.jp/archives/23777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建物に設定された抵当権に対抗できる建物賃借権の設定時期など。</title>
		<link>https://www.retpc.jp/archives/23776/</link>
		<comments>https://www.retpc.jp/archives/23776/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 12:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[livecast]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相談]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.retpc.jp/?p=23776</guid>
		<description><![CDATA[　当社が賃貸の媒介を依頼された建物は建築中である。建物完成前に賃貸借契約をするが、未完成建物であり、当然ながら、賃貸人が融資を受ける予定の抵当権設定はまだ登記されていない。賃貸借契約を締結すれば、賃借人は抵当権者や競落人に対抗することができるのか。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
<p>　当社は賃貸借の媒介業者である。賃貸マンションを建築中の賃貸人から賃借人募集の依頼があった。建築中のマンションは、未登記であるが、今月中に竣工する予定であり、建築確認書及び建築会社との建築請負契約により依頼者が建物を所有し、賃貸人であることは明らかである。入居可能時期は、建物竣工後の来月初旬になるが、賃借を希望する顧客も多く、建物竣工前に賃貸借契約を締結することを賃貸人と合意している。<br />　賃貸人の建物建築資金は、自己資金に加え、金融機関からの融資を予定しているが、既に金融機関からは融資承認を得ている。金融機関を債権者とする抵当権設定登記は建物が完成した後、所有権保存登記と同時に登記することになっている。<br />　建物完成前に賃貸借契約を結ぶ際、登記事項が確認できず、重要事項説明書に登記記録上の権利関係をどのように記載するか悩んでいる。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">質　問</h4>
<p>　賃貸借契約後に建物に抵当権設定登記がされ、将来、抵当権が実行されて建物が競売された場合、賃借人は、競落人に対して対抗することができると考えてよいか。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">回　答</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top" cospan="2">　抵当権設定未登記の時点で賃貸借契約を締結しても、賃借人へ建物が引き渡されるのが、抵当権設定登記後であれば、賃借人は競落人に対抗できず、競落後6か月間の建物明渡猶予があるだけである。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:3em;">
<td valign="top"><strong>2．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">　賃貸の媒介業者は、賃貸人から既存建物のみならず、建築中あるいは建築予定の建物の賃借人募集依頼を受けることがある。建物完成前の賃貸借契約では、建物完成後の賃借人の入居可能日を引渡し日とする契約の締結となる。賃貸人は、賃貸建物の建築資金を金融機関等から借入れる場合も多く、金融機関は融資対象建物及び敷地に抵当権を設定登記するのが通常である。<br />　賃貸借において、賃貸物件の抵当権が実行され競落人である買受人に競落されたときに、賃貸借の対抗力の問題が争われることがある。賃借権を持つ賃借人に権利があるのか、抵当権実行により競落した買受人にあるのかである。抵当権は、設定登記によって対抗要件を備えて第三者に対する対抗力が生じる。賃借権の対抗力は、賃借権の登記により可能であるが、賃借権を登記することは稀であり、賃借権登記をしなくても、借地権の場合は、土地賃借人の建物登記により第三者に対抗でき（借地借家法第10条）、建物賃貸借の場合は、賃借物の賃借人への引渡しにより賃借権として対抗力が生じる（同法第31条）。<br />　賃貸建物が競売されたときに、抵当権と賃借権の対抗関係の優劣は、対抗要件の先後で決定される。抵当権設定登記前に賃貸借による引渡しがされていれば、賃借権が優先されるし、賃貸借による引渡しが抵当権設定登記後であれば賃借権は抵当権に劣後する。<br />　相談ケースの場合、建物完成前に賃貸借契約を締結しているが、未完成建物では、引渡しを受けられる状態ではない。賃借権として対抗力を生じるには引渡しを要することから、賃貸借契約締結のみでは対抗力は生じない。建物資金を融資する金融機関は、建物完成後に、賃貸人の所有権保存登記と同時に融資実行及び抵当権設定を登記するのが一般的で、賃借人に建物が引渡されるのは抵当権設定登記後になるのが通常である。その後、金融機関の抵当権が実行され建物が競売されたときは、賃借人は対抗できず、競売の買受人が賃借人との間で賃貸借契約をしないかぎり、賃借人は建物を明け渡すことになる。なお、対抗力が劣後する賃借権の場合でも、賃借人の明渡しには6か月間の猶予期間があるが、6か月経過後には明け渡さなくてはならない。（民法第395条）<br />　宅建業者が、建築中または建築予定の建物賃貸借契約の媒介をするときは、融資による抵当権が設定されることを賃貸人及び金融機関に確認し、抵当権の内容を重要事項説明書に記載して説明すべきであろう。宅建業法では、「登記された権利の種類及び内容」の説明義務（同法第35条）があるが、建物の登記記録が作成されていなくても、引渡しまでに抵当権が設定されるのが確実であれば、「宅建業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの（同法第47条第1項ニ）」として説明すべきであろう。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　民法第395条（抵当建物使用者の引渡しの猶予）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの（次項において「抵当建物使用者」という。）は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top" colspan="2">　競売手続の開始前から使用又は収益をする者</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">二</td>
<td valign="top" colspan="2">　強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同法第605条（不動産賃貸借の対抗力）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="4">　不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　借地借家法第10条（借地権の対抗力等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top" colspan="4">　借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同法第31条（建物賃貸借の対抗力等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9313;</td>
<td valign="top" colspan="3">・&#9314;　（略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　宅地建物取引業法第35条（重要事項の説明等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面（第5号において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさせなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top" colspan="2">　当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名（法人にあつては、その名称）<br />　（以下略）</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td colspan="4" valign="top"><strong>　同法第47条（業務に関する禁止事項）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&#9312;</td>
<td valign="top" colspan="3">　宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top" colspan="2">　宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">イ</td>
<td valign="top" colspan="">　第35条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">ロ</td>
<td valign="top" colspan="">～ハ　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">&nbsp;</td>
<td valign="top">ニ</td>
<td valign="top" colspan="">　イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であって、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの</td>
</tr>
</table>
<h4>監修者のコメント</h4>
<p>　抵当権と賃借権の対抗関係すなわち両権利の優劣は、権利の対抗要件を備えた時期の先後で決定される。抵当権も賃借権もそれらの設定契約の締結により権利としては成立するが、それだけでは第三者に対する対抗要件を備えたことにはならない。抵当権はその設定登記が、建物賃借権はその登記又は建物の引渡し（占有）が、それぞれの権利の第三者への対抗要件である。その対抗要件を備えた時期の先後で優劣が決まる。建物に登記できるのは、建物の完成を要せず、「工事中の建物といえども、屋根及び周壁を有し、土地に定着した一個の建造物として存在するに至っていれば足り、床や天井はなくてもよい」というのが、判例の考え方であるので、建物が未完成であっても登記が可能である。そして、融資を行う金融機関は、自己の権利の保全のため、できる限り早く抵当権の設定登記をするのが通常であり、未完成の段階で建物賃貸借契約は締結できても、引渡しをするのは事実上不可能であるから、二つの権利の優劣は明らかである。<br />　抵当権が設定されていても、必ず抵当権が実行されるのではないが、実行されたとき、すなわち競売されたときの買受人（一般に「競落人」といわれる）は抵当権者と同じ地位にあるので、回答にあるとおり、賃貸借の媒介に当たっては、万一の場合の結果について、十分に重要事項説明を行うことが必要である。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		<title>更新契約の事前締結と期間満了直前の解約申入れ</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 12:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[livecast]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[不動産相談]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>

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		<description><![CDATA[　建物賃貸借契約において、期間満了前に更新の賃貸借契約が締結され、更新料と前払賃料の支払いがなされた。ところが、その後期間満了直前に借主から解約の申入れがなされた。このような場合、管理業者としてどのように対応したらよいか。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
<p>　当社は賃貸の媒介業者兼管理業者であるが、来月10日に更新期がくる建物賃貸借契約について、その更新のための賃貸借契約を当月25日に締結した。そして、その際に約定の更新料（賃料の1か月分）と前払賃料1か月分を受領した。ところが、借主はその後の当月末日に賃貸借契約を解約すると言ってきた。<br />　なお、この賃貸借契約においては、借主からの解約は、契約を終了させたい日の30日前までに貸主に申し出ることになっており、また、すぐに契約を終了させたい場合には、30日前までの予告を必要とせずに、1か月分の賃料または賃料相当額を貸主に支払うことにより、随時契約を終了させることができるようになっている。そして、契約の更新については、期間満了3か月前までに貸主・借主の双方または一方から何らの申し出がないときは、契約が更に2年間、同一条件をもって更新されることになっており、その期間満了3か月前までは当事者から何らの申し出もなかったが、その後の当月末日になって借主から解約の申し出がなされたということである。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">質　問</h4>
<p>　建物賃貸借契約がこのような状況になっている場合、管理業者としてどのように対応したらよいか。</p>
<h4 style="margin-top:1em;" style="margin-top:2em;">回　答</h4>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top" colspan="2">　借主の前払賃料の支払いと合わせて、借主が即時解約の申し出をしたものとみなし、前払賃料は返還されないが、更新料については全額借主に返還するということで、貸主・借主双方を説得したらどうか。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>2．</strong></td>
<td colspan="2" valign="top"><strong>　理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　本件の問題点は、契約の当事者が期間満了3か月前までに何らの申し出をしていないのであるから、この契約はすでに更新されているのではないかという点と、借主が期間満了前（当月25日）に前家賃の支払いを済ませ、その後（当月末日）に解約の申入れをしている点をどのように考えるかということである。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　確かに、借主の前払賃料の支払いは、更新を前提にしてのものであり、更新料の支払いと合わせ、期間の満了までにすでに更新のための合意が成立していたと認めることができる。<br />　しかし一方で、解約の申入れが期間満了前（更新前）になされている点と、前払賃料の支払いも期間満了前（更新前）になされている点を考慮すれば、その前払賃料の支払いを、即時解約の申入れのための1か月分の賃料相当額の支払いであるとみなすことにそれほどの違和感はないと考えられる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">&emsp;</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">　そこで、本件の問題をどのように処理するかということであるが、まず前払賃料については、事前（当月25日）の更新の契約が始期付の契約である点を考慮し、その始期到来前（当月末日）の解約申入れを即時解約の申入れとみなし、その申入れにより同日契約が終了したものとすることにより、貸主がその全額を収受することにする。<br />　そして、更新料については、契約が期間満了前に終了したことにより、更新がなされなかったことになるわけであるから、その全額を借主に返還するということで当事者を説得し、円満解決を図ることが可能であると考える。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:3em;">監修者のコメント</h4>
<p>　現実的な解決としては、回答のような処理が適切妥当と思われるが、法的な見方からすると、なかなか難しい問題である。いったんなされた更新の合意により、すでに賃貸借契約は更新されていると考えることも可能であるし、更新の合意は期間満了日の翌日から具体的効力を生ずると考えることも可能であり、いずれと解するかにより、質問にいう「解約申入れ」の意味が異なってくる。<br />　また、更新料が返還されるべきか否かの問題も、更新料の法的性格がからむ問題であって、それを「更新拒絶権放棄の対価」とみれば、更新合意によりその目的が達成され、もはや返還を要しないと考えられ、「賃料の前払い」とみれば、その後の契約関係がないことになるので、やはり返還されるべきものと考えられるが、その法的性格はそのように単純に割り切れるものではない。さりとて、時間と費用をかけて裁判をするのもどうかと思うので、回答の内容で円満解決するのが現実的と思われる。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
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